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安全運転管理者の選任について

安全運転管理者は5台以上車を使用しておれば、専任の必要があるとのことですが、当支社で会社が保有(実際はリースですが)している車は2台しかありません。 (支社が所有している車は、純然たる営業という意味より、支社の業務全般のために使用しています。) ただ、それ以外に個人で所有している車を使用している者がいます。それらを含めれば5台以上、業務のために車を使用していることににります。 この場合も、安全運転管理者の選任が必要なのでしょうか。

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noname#13482
noname#13482
回答No.1

規定では「5台以上使用している事業所」となっています。 詳しくは公安委員会で確かめるのがいいと思います。

参考URL:
http://www.hitati.co.jp/anzenkanri/untenkanri.htm