• ベストアンサー

国民年金と健康保険

現在妻の扶養者となっており、国民年金料(第3号被保険者)、健康保険料ともに支払っておりません。この10月に開業予定なんですが、開業当初は赤字が予測できます。自営業の場合、必ず国民年金と国民健康保険には加入しないといけないのですか?それとも開業当初は従来通りとし、ある程度目途がたったところ(来年以降)で、変更手続きをすることは認められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

>必ず国民年金と国民健康保険には加入しないといけないのですか? そのようなことはありません。 社会保険の扶養では収入の基準としてこの先12ヶ月での収入が130万円に満たない場合は扶養に入っていて問題ありません。 で、この収入というのが自営業の場合、売り上げを指すのか、それとも所得で考えればよいのか、扱いが書く健康保険により異なります。従いましてまずは妻の加入している健康保険にお問い合わせいただいて扶養の条件となる収入基準をご確認ください。 >ある程度目途がたったところ(来年以降)で、 健康保険が良く使う基準は3ヶ月位の収入の平均値を出して、それが月108333円(=130万/12ヶ月)以上となる場合に扶養を外れてくださいというやり方が多いです。

noname#245585
質問者

お礼

助かりました!ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

自営の場合は、パートなどによる収入とは異なり、その事業に要した必要経費の額を控除した金額を年間収入するそうなので、社会保険の扶養にはなれない場合があるようです。 所得税は、合計所得金額が38万円を超えなければ配偶者控除が受けられます。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20031121mk21.htm
noname#245585
質問者

お礼

助かりました!ありがとうございました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>自営業の場合、必ず国民年金と国民健康保険には加入しないと… 所得税法の見地からは、そのような義務はありません。 質問者さんの所得が、奥様のほうから見て、扶養控除限度額を超えない範囲であれば、現状のままでよいかと思います。