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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:約束通りに仕事を出さない雇い主)

約束通りに仕事を出さない雇い主

このQ&Aのポイント
  • 1年半前から1日4時間(8時‐12時)、週5日(平日)の配送専門のパートとして働き始めましたが、実際はその半分以下しか勤務日がありません。
  • 経営者と何度か話し合いをし、仕事量を増やしてもらう約束をしましたが、たいして仕事量は増えず、それどころか経営者が私に割り当てられるはずだった仕事を経営者自身や社員にて行っていました。
  • このような雇用方法は法的に許されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

給料を支払っているのなら許されます。 勤務日にならなかった日の給料としては,通常の賃金の6割以上の休業手当をもらって下さい。

yoshino50
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 給与の6割以上の手当てに関しては知りませんでした。 公的な相談所などにも相談してみたいと思います。

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