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個人事業主の入籍による雇用保険、又税金の変動

お世話になります。 私は現在建築業を行っております個人事業主です。 この度現在雇用しております従業員さんと入籍をしようと思うのですが入籍することで税金がどのように変わり『所得税、消費税、市県民税等すべて』又雇用していた従業員は現在同様雇用保険を掛けていても良いのでしょうか・・この度のコロナショックもあり経営が苦しい中そうした税金や法に何分無知な為どうかご教授下さい 宜しくお願い致します・・

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  • f272
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回答No.2

#1で書いたことの他に,青色事業専従者給与の特例を使うこともできます。というか,こちらの方が普通です。 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に出したうえで,給与を支払えば,実際に支払った給与の額を必要経費とすることができます。ただしこの場合でも労務の対価として相当であると認められる金額でなければいけません。したがって実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされることになります。なお,この場合には雇用保険の加入者にはなれません。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

婚姻届けを出しても配偶者が今までと同じように従業員であるのなら、あなたの税金は今までと同じように計算されます。しかし配偶者がいれば配偶者控除の対象になるかもしれません。配偶者控除の対象になれば、その分だけ課税される所得が少なく計算されますので、結果として税金が安くなります。消費税については変わりません。 配偶者の雇用保険も働き方が変わらないのであれば今まで通りでも構いません。働き方が変わらないと言えるためには 1.事業主の指揮命令に従っていることが明確であること 2.就業の実態が、同事業主の他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること 3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと を明確にしておくことが必要です。労働時間や休日休暇の管理とか、就業規則の適用状況が他の従業員と異なるようではいけません。

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