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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:区分所有法 連棟 テラスハウス 切り離し)

連棟テラスハウスの区分所有法に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 現在、連棟住宅の1番端に住んでいる状況です。
  • 現在自宅以外の残り3軒が所有権者になり、壊したいと申し出があったが返事しませんでした。
  • 各自所有権者がいるテラスハウスでは、区分所有法が適用されるのか、壊すことに問題はあるのか気にしています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

本件事例は現実に今あなたが直面している問題なのですか それとも単に机上の議論をしたいのでしょうか もしあなたが現実に直面している問題についてでしたら、既に回答した通りです。 机上の議論をしたいのでしたらそれは回答しかねますのでご自分でお調べください。

kansyasimasu
質問者

お礼

ありがとうございます 現在自分が直面してる問題で 心配性でつい聞きすぎ確認し過ぎました 反省して改善します あとは前を向いて直面する事実と向き合って進むしか無いので最善を尽くします 最後に貴重なお時間を頂き感謝しますありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

テラスハウスとは連棟していて敷地は個別に独立所有していて界壁を共有している区分建物をいい、区分所有法が適用されます。 区分建物を取り壊すには他の区分所有者全員の同意が必要となります。 他の区分建物を切り離して解体した後にあなたの区分建物の壁の雨仕舞(防水)や柱の強度は耐震基準を満たしているか断熱や遮音が十分にされているかなど、また、建築基準法上も問題がないかを一級建築士に確認することを条件としたほうが良いと思います。 https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/1138172596/ https://iqrafudosan.com/channel/gencho-kirihanashi https://www.crassone.jp/faq/12850

kansyasimasu
質問者

お礼

先程はありがとうございました 建物の各家 別々に登記されてる場合でも 構造上繋がっている以上同じ解釈で良いでしょうか 又区分所有法の 共用部分の変更に議決権が ありますが 取り壊しは2項の特別な影響を 及ぼすに該当すると考えるので所有者全員の承諾がいるという考えで問題ないでしょうか 第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。  2  前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 最後に不自然な考えかもしれませんが 仮に特別な影響に該当しないと考えた場合 3戸同じ所有者ですが議決になった場合 3戸の所有者1人こちらの所有者1人 2人で四分の三 どちらかの意見が合わなければ否決という事でしょうか? お手数ですですがご教授頂けましたら幸いです。

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