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区分所有法 連棟住宅
連棟住宅の端に住んでいて承諾無しに 直接の連結部分以外の建物を解体されて 区分所有法違反になると思い市の弁護士無料相談にいきました そこで言われたのが現状不具合が出てなく こちらが耐震なりどうしたいのか? が重要で違法というまでは言えない と言われましたが要するにトラブルに発展 して初めて違法性なりが問われると言う事でしょうか? 違法なのにどうかと思いますがどうでしょうか無料相談だからでしょうか? 解体は建築業法になると思いますが国交相の建設業法法令遵守推進というのがあるのでそこに問い合わせた方が良いのでしょうか? 宜しく御願い致します。
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- tzd78886
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回答No.3
必要です。
- tzd78886
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回答No.2
連棟というのは集合住宅の一種です。分譲であっても居住権があるだけで、建物を自由に改造することはできません。やるのだったら他の所有者の合意が必要になります。二軒くらいなら何とかなることもありますが、もっと多いようだとすべての所有者の合意を取り付けるのは極めて困難でしょう。
質問者
補足
ありがとうございます 承諾はいるという事でしょうか?
- watanabe04
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回答No.1
くっついている住宅はあなたのものではないから 解体してもいいですよね。 直接の連結部分以外もあなたのものではありません。 なので異議は通用しないのではないでしょうか? あなたの住宅が雨漏りしたとか、そういうことが起きれば 訴え出ることは可能でしょうけど。
質問者
補足
ありがとうございます 柱や梁等共有部分になると思いますが 区分所有法は関係ないですか?
補足
そうですよね....現状 承諾がなく解体 (承諾は必要ないという覚書ももらってます) 住んでいて今の所問題がない 区分所有法違反でも弁護士は違法性はないようないい方 覚書のこと弁護士言った時は少し驚いた感じで内容どのような感じですかと気にしていましたので面倒なだけのような印象も受けました 今の所八方塞がりです 切離して不具合がないのが問題ではなく 承諾なく切離した事が問われなければ 区分所有法自体機能してない印象です