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遺言書作成

アドバイスお願いします。 現在、公証人による証書作成又は司法書士による証書作成にするか迷っています。 どちらを選ぶのが良いでしょう、又双方の違いを知りたいです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
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回答No.1

一般的に言われてることとしてですが 公証人は、いわば立会人です 故に、証明するだけで代理人ではありません 一方で、司法書士の場合は、代理人という契約で証書作成することができます 故に、のちのちこじれて、裁判などになった場合は、司法書士は代理人として参加する資格があります 一方で、行政書士は代理人の資格はないので、それこそ証書の作成まではできても裁判などには関われません 故に、ご自身がおかれている立場、死後に相続人たちが争うかも?などの意味ですが、それらを想定されて、選ばれると良いかと思います

hatenakunn
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。

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