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駐車場の契約について
転職したので駐車場の契約をしたら敷金、仲介手数料を月額料金以外に加算されるという文書を頂きました。(敷金、仲介手数料はアパート同様に契約時のみです) これはアパートでも無いのに合法なのでしょうか? 他に借りようとしましたが空きが無いと断られました。 空きがあるところもありましたが、停めるスペースが狭過ぎて借り手がいないのは納得しました。 ご意見、アドバイス頂けると助かります。
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敷金は不動産の賃貸に関して、賃貸主に損害が生じないよう担保する目的で賃貸主に預ける金銭となります。 で、駐車場が不動産かどうかになりますが、駐車場をフェンスなどで囲み、駐車場の入り口を規制して管理者を置くといった形態、すなわち「経営者の責任で自動車の管理を行っている場合」は賃貸主側から見ると不動産所得にはならず、事業所得扱いになります。 それに対し、月極駐車場やアパート/マンションの駐車場等、借主に自動車を停めるスペースを提供しているだけの場合には、不動産所得となります。 すなわち、「駐めるだけ」の駐車場であれば不動産扱いになるので、一般の不動産賃貸と同様に、敷金は民法第316条、第619条の規定が適用されます。 同様に、仲介手数料は不動産業者が賃貸主と借主の間を仲介した場合の手数料になります。貸主と直接契約を行った場合にはこの仲介手数料は発生しません。 以上、ご参考まで。
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- ken-nosuke
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回答No.1
家の賃貸でも「敷金・礼金なし」という例があり、もともと、貸し手と借り手の契約の問題なので、請求されるなら、契約書に書いてあったはずです。契約書に無いものは支払い義務はないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 上記の内容だと駐車場は不動産扱いになりますね。 ただ私は同様な条件の駐車場を借りた事はありますが、敷金や仲介手数料を取られた事が無かったのでびっくりしました。