- ベストアンサー
名誉棄損罪で被害者が嘘の申告をした
私は事実をネットに投稿したら刑事告訴され捜査をうけました。 しかし被害者側は「事実無根のことを書かれた」と嘘の説明を警察にし、警察はそれを信じて動いたので、私が非常に不利な状況でこの事件は終了しました。 私は事実を書いたと説明したが信じてもらえず、「仮に事実だったとしても結局は名誉棄損になるんや」と刑事に言われました。 既に終了した事件ですが、警察に対しては何かできることはないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
虚偽告訴罪で告訴できます。
その他の回答 (3)
捜査は警察の業務として行う当然の仕事です。 なので、登園の仕事としてやって居るものに文句を言っても意味がありません。 で、刑事裁判で負けたということなのでしょうか? 刑事裁判まで進んでいないということであれば、警察は捜査を行なったが、起訴するまでの根拠がなかったので、終わりになった。というだけの話になるわけですが。 つまり、起訴されなかったのであれば、警察の捜査に対してあなたが説明したことで、あなたの言い分が通ったという話になるわけなんですけどね。 あなたが不利な状況で終わったなら、あなたは刑事裁判に起訴されて負けて居るという話になるのですが、どうなのでしょうか?
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11082/34531)
♯1さんのおっしゃるとおりで、例え事実のことであっても名誉を棄損したらアウトなのです。 そらね、相手も質問者さんを追い込みたいから「事実無根です」くらいはいいますよ。だけどちょっと悪口をいわれたくらいじゃ警察なんて動いてくれないんですよ。それで警察が動いたってことは、質問者さんは露骨に越えてはいけない線を越えていったということだと思います。 国家権力にはケンカは売らないほうがいいと思いますよ。相手はその気になれば何倍にしてでも仕返しが可能ですからね。「明らかに不自然な死に方をしたのに、警察は自殺と断定した」なんて、しばしば聞く話じゃないですか。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
警察官の言う通りです。 刑法 | (名誉毀損) | 第230条 | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 名誉毀損に関しては、 「質問者さんの書き込みが相手の名誉を毀損したかどうか?」 のみが争われ、内容が事実かどうかはどうでもいいって事になります。 警察は、「訴え通りの書き込みがあった」って事実を元に対応しただけでは。 > 私は事実を書いたと説明したが信じてもらえず、 名誉毀損の案件での聴取なら、言い訳の仕方が間違い。 「名誉を毀損する意図は無かった。」 「そういう意図で書いたのではない。」 とかって言い逃れすべき。 > 既に終了した事件ですが、警察に対しては何かできることはないのでしょうか? 無い。 ゴネた所で、反省してない、今後も同様のトラブルを起こす可能性があるのでしっかり記録に残しとくべきってアピールするくらいの意味しか無いと思うけど。