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賃貸の管理会社が変わったあとの更新料に関して
- 賃貸の管理会社が変わると、更新料の支払いに関して変更がある場合があります。しかし、更新契約書には緊急対応サービス費や入居者保険料の支払いに関する記載はないため、その支払いは必要ないと思われます。
- 請求書には緊急対応サービス費や入居者保険料が追加されているようですが、以前の管理会社との契約書にはそのような条項はないため、支払いは必要ないと考えられます。
- 火災保険の更新手続きを行い、更新契約書と同封して送れば、入居者保険料は支払う必要はなくなるでしょう。緊急対応サービス費についても、契約書に記載がないため、支払いはしなくても問題ないと考えられます。
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保険の名前が若干ことをややこしくしていると思いますが、一般的に賃貸の借主が入るのは「家財にかける火災保険」です。これの名前が「家財保険」だったり「火災保険」だったりしますが、同じものを指します。(「家事や自然災害等による家財の損害を補償する保険」に「借家人賠償」「個人賠償」などがくっついているのが一般的です。) なので、「今入っている火災保険を更新すれば、入居者保険(家財保険)は払わなくて良いのか?」というのは、その認識であっているはずです。(おそらく入居の時に保険加入が必須だったのではと思いますので、自分で別途入る場合は証券の写しを送ってくださいと言われるのも一般的です。) 「緊急対応サービス費」については私は何なのかよくわかりませんが、質問者さんもわからないのであれば問い合わせしてみて、不要なものであれば払わなくて良いように思います。
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- KZ1105A1
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今時の賃貸契約の更新では、アナタの様に原契約事項を準用する意味で、新賃貸借契約書の作成はしないケースが多くなっています。 A41枚と控えで合計2枚です。 理由は連帯保証人等の再署名、押印、弁済範囲(限度額)の記載が面倒だからです。 端的にします。 更新料は原契約の通り1ヶ月支払義務あります(判例でも契約書記載なら支払う義務あると出ました) 更新に関しての手数料は事務的、切手、インク、他手間賃です。 アナタそれ無償でやりますか?それで判断下さいね。 事務手数料の交渉はアナタがしてみればイイ。 火災保険(2年)に家財補償は普通入っています。 イザという場合、困るのはアナタです。(家財未加入では意味ありません)統一してどうするか相談下さい。火災保険は必須要件です。 緊急対応サービス?これは知りません。 もしかしてセコム等の24H緊急対応のサービスですか? これは新規の話なので、アナタが決める事です。 定休日、日曜、祭日、年末、年始、他で給湯器、給水系、他の事故があった場合、管理会社、仲介業者が休みでは対応は不能です。 緊急時困らない様に用心を。
補足
家財保険は火災保険を兼ねていることは認識していたのですが、書き方が悪くて申し訳ありませんでした。 火災保険は自分で入ることもできるんですね! 今までのも高かったようなので、これを機により安くできそうです! ありがとうございます。 緊急対応サービス費は、管理会社が提供しているサービスのようなのですが、 ・鍵 ・水回り ・ガラス ・電気 ・設備(インターホン、エアコン、換気扇) ・ガス、給湯器 のトラブル時、無償対応(自責の場合、有償の可能性あり)というサービスのようです。 今まで1度も困ったことありませんし、通常使用範囲での設備故障は貸主負担での修理対応で問題ないと思うので、個人的には不要ですので、断ろうと思います。