航空が専門ですので、正確性に欠けるかもしれませんが、ご容赦ください。
まずひとつちょっと疑問点があります。“eiq”さんは「書面での正式なやりとり」は無い、とされていますが、海外に海上運送を依頼された場合は「船荷証券(Bill of Lading)」、または「Sea Way Bill」というものが船会社、あるいは運送会社から発行されるはずです。この書類はありますか?
基本的にはこの書類の裏面に「約款」というものがあり、ここに船会社と荷主の運送条件、船会社の免責事項といったことが記載されています。
輸出されるときに荷主がこれにサインされていれば、その内容に同意したことになりますので、1)2)に関して、その変更を認める内容、関連性のある内容があるかどうかなど確認されてみてはいかがでしょうか。
しかしこの約款によってウンヌンというのは、訴訟問題に発展するようなケースの場合で、通常この約款を確認する荷主などいないと思います。あくまでも基本的なことを、常識の範囲内で記載した法律文のようなものだと考えられるでしょう。
あとは運送会社(船会社)と、Eiqさんがどのような輸送サービスで契約したかによると思います。1,2とも貨物の品質、納期にかかわる重要な内容です。輸送を提供する側としては、当然その内容によって輸送料金に差をつけているのが通例です。直行便での輸送サービスで契約しているにもかかわらず、経由便を使用して相手国への到着が遅れたような場合は、輸送会社に対してサービスの内容を確認し、場合によってはクレームをつけるべきと思われます。
補足
お返事遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございました。 今、損害賠償請求を考えています。 というのは、直行だと思っていた荷が(壊れ易いので)ソウル経由で、しかもその日本⇔ソウル間がオンデッキであったことが判明したのです。水濡れによる破損・汚損です。 オンデッキに荷が積まれたことがわかり(事故が起きてもおかしくない状況が発生したため保険そのものの意味がない、という解釈)、保険事故扱いにはなりません。 まずB/Lの裏の英文のこちゃこちゃ書かれた約款と格闘してみます。 また質問させていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。