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運送関係の法律に詳しい方にお聞きします。
個人事業主として運送の仕事をしようと思うのですが、孫受の請負形式で仕事をまわしてもらう場合でも、陸運局の許可申請は必要ですか?
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noname#10926
回答No.1
貨物軽自動車運送業の場合は届け出、 一般及び特定貨物運送事業の場合は許可が必要です。 なお、個人事業主でも一般及び特定の許可が取得できます。 「貨物運送事業法」で検索して貰えば解りますが、 請負形式に関係なく「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する」場合は貨物軽自動車運送業の届け出又は一般及び特定貨物運送事業の許可を必要とします。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした、ちょっと忙しくしていたものですから。 個人事業主の許可申請等の条件整備については、もう少しネットで検索してみます。 個人で仕事をするというのは思ったより大変そうですね。 回答ありがとうございました。