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社会保険について
こんにちわ。 旦那が経営をしてる場合での健康保険のことについて質問です。 わたしは扶養になっていまして、健康保険料は旦那が私のと合算してはらっていますが、給与の計算のときの源泉徴収額をみるときには健康保険料(合算)としていいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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社会保険料は、給与から差し引かれて支払った人が負担をしたという形になります。 合算というのは、第三号被保険者のことを指して言っているのだろうと思いますが、支払った人(ご主人)の所得税計算の中で税計算対象から控除対象額となるものです。 ところで、ご主人が経営者で、あなたの立場がよく分かりませんが、従業員として給与を貰った形になっているのであれば、あなた自身が給与所得者であり、社会保険料も支払わなければならないのではないかと思うところがあります。 給与は貰っているが、扶養扱いになる程度の収入だというなら別ですが。
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回答No.2
ごめんなさい(>_<) あなたがはらっていらっしゃるなら、扶養の場合、あなたを お金を振り払う事はないと思います(笑)。 旦那さまがはらうのですから(泣)、一心同体!! それと(笑)、お子さまも扶養でしょうか・・・? いかがでしょうか・・・?
お礼
ありがとうございます。とても勉強になりました。従業員で扶養内ではたらいております。 優しく丁寧に教えてくたさり、ありがとうございます。 ベストアンサーに選びました!