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源泉徴収額表について
こんにちは。 源泉徴収額表について、源泉所得税の見方について質問です。 旦那のお給料のところを割り当て扶養親族の人数のところでみた数字ですが、わたしはパートで国民年金を支払い、旦那の土建組合で健康保険は扶養になっています。 旦那は社会保険加入していて厚生年金支払いしています。 こちらでは扶養親族のところは1人として割当見たほうが宜しいのでしょうか。 市民税も昨年12月末まで社会保険加入をして20年くらい働いていたのですが、住民税は来年度からパートとして働いた給与計算で払うのですか。 無知で申し訳ありません、よろしければ教えてください。
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> 扶養控除の人数を書いた記憶なく 給与所得を受けている人は必ず提出します。提出していない場合には年末調整もできません。なお,人数を書くのではなく対象となる人の氏名を書きます。話を聞く限りではあなたが扶養している人はいないように思えますので,0人でしょう。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf > 今年1月から旦那の経営する仕事 旦那さんは1人親方で,元請からの報酬を給与扱いにしているのでしょうか?その場合には旦那さんが扶養控除等(異動)申告書を書いているはずです。そこにあなたの名前を記入していれば,あなたは旦那さんの控除対象配偶者と言うことになって,源泉徴収のときも扶養親族1人とします。
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- aokii
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通常、社会保険(健康保険)の妻の収入条件は、130万円以下ですが、夫の税金等の計算で軽減されることがありますので、扶養親族のところは1人としたほうが宜しいでしょう。妻の収入により異なりますが、扶養親族になっていないと、妻は自分の住民税を来年度からパートとして働いた給与計算で払うことになります。
補足
ご親切にありがとうございます。 年間96マンの収入ですので、扶養親族になりますね。 こちらは申請などしないと扶養親族になれないのでしょうか。
- f272
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> こちらでは扶養親族のところは1人として割当見たほうが宜しいのでしょうか。 昨年末か今年の初めに令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していると思います。そこに記入した人数です。 > 住民税は来年度からパートとして働いた給与計算で払うのですか。 住民税の額は,その前年の所得で決まります。したがって今年になってからパートとして働いているのなら,それが住民税額に反映するのは来年度からです。
補足
ありがとうございます。 扶養控除の人数を書いた記憶なく、今年1月から旦那の経営する仕事の事務で働き始めたのですが提出は旦那がしたのかもしれません。 とてもわかりやすい回答ありがとうございます!
お礼
優しくとてもわかりすい説明ありがとうございます。 とても助かりました!