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労働基準法に関する質問です。

小生の友人40歳代の方が働いている会社の就業規則ですが、週休6日勤務です。週の内日曜日だけが休日です。(祭日はやすみですが。) 今日では週4日の勤務形態を検討している会社もあるとも言われております。週の土曜日も会社勤務とはいったいどのような経営姿勢なのか理解に苦しみます。 聞きますと、経営状態は非常に良いらしいのです。市内の一等地に何か所かの不動産も所有している状態です。小企業に当てはまるのでしょうが従業員の福祉などは殆んど考慮されていない様子です。 質問は週6日勤務ということは、労働基準法にがっちしているのでしょうか?。 以上お知らせ願います。

みんなの回答

回答No.5

年間休日の最低ラインは1日8時間勤務の場合で105日です また、原則として労働基準法第32条で、1日に8時間、1週間に40時間ですから労働時間は週5日となります、7時間労働なら約6日、という場合は8時間以内で40時間以内になれば休日が1日でも問題ないことになります。 1日8時間でも次の週に労働日数が4日なら問題ありません(月曜日からカウントすると週休1日でも、水曜日からカウントすれば週休2日になっていれば問題ない(月曜日から起算してと書かれていないので)

satogin1026
質問者

お礼

丁寧な対応有難うございました。 他の方の説明では、労働者支援団体に相談するなどの方法もあるとの事ですがどうなのかややこしいこととでしょうね。 有難うございました。

回答No.4

問題無いです。 労働基準法 | (休日) | 第35条 |  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 | ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 休みは少ないけど、その分賃金も出るんだし。 まぁ、週休2日で休日出勤して休日出勤手当を受ける方がお得ですが…。 > 小企業に当てはまるのでしょうが従業員の福祉などは殆んど考慮されていない様子です。 行政は首を突っ込まずに、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。 通常であれば、職場の労働組合へ相談し、労働条件の改善に関して話し合いとか、業績いいのなら、そちらを材料に賃上げ交渉とか。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 そう言う団体に間に入ってもらって話し合い。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

satogin1026
質問者

お礼

有難うございました。友人にはそのむねつたえます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

労働基準法には1週間に40時間以内、1日8時間以内を原則とし、休日を週に1日以上、4週間で4日以上の休日を設けることが定められています つまり、他の人の回答の通り、1日8時間勤務で週6勤務は違法となりますが、週6日勤務であっても40時間以内に抑えれば問題はありません

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

労働基準法は週40時間が基準です、それを超えれば割増し賃金を支払えとなってます。 休日は毎週少なくとも1回です 週に6日働くのは全く問題ないです。

satogin1026
質問者

お礼

有難うございました。友人にはその真夏堪えます。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2563/8280)
回答No.1

全く問題ありません。労基法の基本くらい勉強されると良いですね。

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