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無収入での住民税の申告について
- 無収入の方が住民税の申告をする際には、前年の所得が無いことを証明する必要があります。そのためには、前年住んでいた自治体に住民税の申告をすることが一般的です。
- 住民税の申告をした場合、無収入期間を証明する必要があります。具体的な期間は申告日時点での状況によって異なります。
- 無収入の方が国民健康保険の減免申請をする場合、住民税の申告書による証明書が必要です。この証明書があれば、保険料が減免対象になる可能性があります。
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>1.住民税は前年の所得に課税されるそうですが、前年の収入が無いことを証明するには前年住んでいた自治体に住民税の申告するのでしょうか? そのとおりです。 収入0円の申告をすればいいです。 >2.仮に本日5月2日に申告した場合、どの期間が無収入であったと証明されるのでしょうか? 税金は1年間(1月から12月)の所得に対して課税です。 今、申告できるのは平成22年分以前の所得です。 なので、平成22年(1月から12月)、無収入(所得がない)の証明です。 なお、その証明は、早くても6月以降にならないと証明書は発行されません(住民税の課税が6月からなので)。 >3.その証明書を持って国保の減免申請に行くと、これから通知が来る保険料が減免対象になる。この認識で正しいでしょうか? そのとおりです。 減免というか、その所得(収入0円)で保険料が計算されるということです。
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- ma-fuji
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No.2です。 >国保の徴収通知が6月に届くと聞きましたが、証明書が発行されてからでも間に合うのでしょうか。 6月ではなく7月だと思います。 まあ、6月の下旬といことはあるかもしれませんが…。 どこの市でも7月にならないと今年度分の保険料は決定できません。 また、市によっては一昨年の所得から仮の保険料を計算して通知し、あとから確定した保険料を通知するところもあります。 ちなみに、私の市では8月が第1期の納期です。 貴方は転入してますから、6月以降(市によっては7月)にならないと、前の役所で課税証明書が発行されないことは百も承知してます。 心配することありません。 >通知が来た保険料が変更されることはないと聞きました・・・ いいえ。 一度確定した保険料も、その後、税の更正がされれば、それに合わせて計算し直されます。 でなければ、最初、少なく申告しておいて、あとから申告し直して保険料を安くしてしまう、ということができることになってしまいます。 当然、逆の場合も計算し直されます。
お礼
何度もありがとうございますm(_ _)m 誤解も多く、無知なもので不安になってしまいました。 勉強になりました。 わかりやすいご説明ありがとうございます!
- mukaiyama
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>前年住んでいた自治体に住民税の申告するのでしょうか… 今年の元日に住んでいた自治体。 >どの期間が無収入であったと証明されるのでしょうか… 去年の元日から大晦日。 >3.その証明書を持って国保の減免申請に行くと、これから通知が… はい。 というか、それは今年 7月に課税される 23年分の国保税です。 今現在の国保税を減免してほしいという意味なら、もう 1年前の申告をしなければなりません。
お礼
ありがとうございます。 役所対応のようなバッサリ感ですが、よくわかりました。 ご回答ありがとうございました、助かりました。
お礼
ありがとうございます。 >早くても6月以降にならないと証明書は発行されません 国保の徴収通知が6月に届くと聞きましたが、証明書が発行されてからでも間に合うのでしょうか。 通知が来た保険料が変更されることはないと聞きました・・・