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自販機の釣り銭受取口の漁り行為自体は、犯罪か否か?
お世話になります。 高齢男性が、ほぼ決まった時刻に、当方敷地内に置いてある自販機の釣り銭受取口を頻繁に漁っています。 この男性は70歳代で、ウォーキング用の服装を着用しています。 釣り銭を持ちされば、窃盗罪にあたると聞いたことがありますが、漁ること自体についてわかりません。 ついては、次の事について教えて下さい。 1)自販機の釣り銭受取口を漁ること自体は、犯罪にならないのでしょうか? 2)釣り銭受取口の漁りを止めさせる効果的な方法があるでしょうか? よろしくお願いします。
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こんにちは 受け取り口に手を入れて、何度も釣銭があったので 味を占めているのだと思います。 いつもやっているということは常習です。 その自動販売機の管理者が横に書かれていると思いますので 面倒でなければ、そちらに電話をして お釣りを忘れないでください 等張り紙をして貰ってはいかがですか? あなたが直接声をかけると逆恨みされる可能性も! もし、声をかけるようなら あ、お釣り忘れちゃった! と言ってその人に言ってもらえたら交番に届ければ いいのではないですか? そうしているうちに、そのうち諦めると思います。 https://keiji.authense.jp/legal-essay/essay-81.html https://legalus.jp/criminal/theft/qa-1780
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毎日同じ時間なら待ち構えて、返却口に手を入れてるところを見計らって1回目は「こんにちは。」2回目は「どうかされましたか?」くらい声かければやめるんじゃないですかね? 小銭漁りといってもおそらく返却口を確認するくらいですよね?敷地に入られるのは気分が良いものではないかもしれませんが、そのくらいなら地域の老人の日課くらいに思って、無理にやめさせなくても良いのではと個人的には思います。 もちろん自販機を破壊しようとしてるとかなら別ですが…
お礼
JL-130 様 ご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 タイミングが合えば、言われたように声をかけてみます。 返却口の小さな扉を指で開けて、釣り銭の有無を目視しています。 いい大人がやることではないと思います。
私見です。 未遂ではないでしょうか? 裁判では、弁護士が 実際には 物色行為 を開始する前に現行犯逮捕された なので無罪です!!・・・なんて言う。 でも 実際には、自販機の釣銭を盗もうと思い実際に物色したんだら 着手したのでは? 窃盗未遂では? ※すでに自販機釣銭に対する占有侵害の具体的危険が発生 2) その人が来た時だけ、銭受取口が電気ビリビリとか? 防犯カメラなどの証拠を警察に渡す・・・とか?
お礼
full-bloom 様 早々にご回答いただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 言われる通り、窃盗の未遂になるかと思います。 警察が対応してくれるかどうか考えてみます。
- aokii
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1)自販機の釣り銭受取口を漁ること自体は犯罪ではありませんが、そこで見つけた釣り銭を盗れば犯罪です。 2)釣り銭受取口の漁りを止めさせる効果的な方法はありません。
お礼
aokii 様 早々にご回答いただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 言われる通り、漁るだけでは難しそうですね。
お礼
chiychiy 様 大変詳しくご回答をいただき、ありがとうございます。 言われる通り、自販機管理者に対策を相談したいと思います。
補足
chiychiy様のご回答を踏まえ、自販機の管理業者に対応を相談した処、すぐに釣り銭受取口の横に防犯カメラのシールを貼っていただきました。 この結果、問題の高齢男性は釣り銭受取口を漁らずに去って行きました。 chiychiy様、ありがとうございました。