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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:釣銭泥棒、って法的には?)

釣銭泥棒とは?法的な立場と返還請求の可能性

このQ&Aのポイント
  • 自動精算機や自動販売機での釣銭泥棒について法的な立場を解説します。
  • 次の人が前の人の釣銭を持ち帰った場合、それは釣銭泥棒となるのでしょうか?返還を請求することは可能なのか考えます。
  • また、自動販売機での釣銭の取り忘れについても法的な観点から検証し、責任の所在について考えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.3

自販機での残釣り銭とは、本来受け取るべき前に利用した方の「遺失物」になります。次に利用した方のモノではありません。 従って罪名からすれば「遺失物横領」になります。 ただ、現実的にそれで警察が捜査する可能性はほぼゼロです。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

誰が買ったのか、釣銭が残っているのか、証拠も、それを持ち帰った証拠も、 把握できません。 本来は、釣銭が残っていれば、警察に届ける物件でしょう。 罪としては、遺失物横領罪、 自販機のオーナーには何の責任もありません。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.1

落ちているのは届けないと、処罰されてしまいます、他人の金品を勝手に、自分の利益と する事はできません、残して有るといっても、いらないわけでは無いです、忘れ物と 同じで、届けるのが原則です、ちなみにATMから引き出した誰かの金が、残されていても 、不正に取得してしまうと、捜査され捕まります。

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