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ドラッグって医薬品医療機器等法違反なんですか?
ドラッグに手を出した人の話を描いた漫画を読んでたんですが、最後は傷害罪および医薬品医療機器等法違反で懲役1年の刑にふくすことになっていました。 傷害罪の方はドラッグと関係なくて金をよこせと友達に掴みかかって首を絞めていたのでそれだと思うのですが、医薬品医療機器等法違反というのがよく分かりません。 医薬品医療機器等法が調べてみたんですがいまいちなんの法律かがよく分からず、薬を服用することが何の違反になるのかが分かりません。 鼻で吸うタイプのものだったので注射器を使ったからではないと思うのですが、医薬品医療機器等法の何に違反しているのでしょう?
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「ドラッグに手を出した」というのが業としての販売等ではなく、単なる自己使用を意味し、適用された法律が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)とすると、「ドラッグ」が指定薬物に当たるために、76条の4違反(使用)を問われたのでしょう。 自己使用の場合、罰則は、84条28号で、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科とされています。
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noname#252039
回答No.1
名前が変わったような気もしますけど 所持・使用・購入・譲り渡し・譲り受け・販売・購入・輸入・製造 のどれか。