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見習い期間の給料
ルート配送の正社員になり、しばらくは先輩の横に同乗して仕事を覚えてと言われました。 3日目金曜日、先輩から「荷物運び手伝って」と言われてやったら腰を悪くしてしまい、土日休みで休養したけど痛みが酷くて月曜日の朝に「続けられないので辞めます」と電話し、了承得ました。 月末締めの翌月25払いの会社なのですが振込なかったため会社に問い合わせしたら、「確認して経理から連絡します」と言われ、2日後に電話きました。 内容は、「見習いなので給料は7,500円、給料明細はなし」とのこと。 質問です。 確かに同乗だけで実務はしてないですが、3日間×8時間(休憩1時間)仕事に行ったのは事実です。 それで日給2,500円は見習いならしょうがないでしょうか。 また、確定申告に必要だから給料明細は出して欲しいと依頼しましたが断られたらどうしたらいいでしょうか。
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- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
住んでいる地域によって金額は違いますが、「最低時給」というものが定められています。フルタイム(8時間)働いたと仮定して、この金額というのはどう考えてもあり得ません。あなたが正社員と思い込んでいるだけで、個人事業者の請負業務という契約になっているのではないですか。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
雇用契約書を交わしていますか? 労働基準監督署へ相談してください。
補足
お返事遅れてすみません。 先方に給料明細をお願いし、やっと貰えました。内容は、見習い期間は仕事に行って帰るまでの「時間」ではなく、「訪問件数」で計算するとのこと。訪問件数8回なら、8×訪問単価300円で、2,400円。 それが「日給」になるそうで、代表者の名前入りで作成されてました。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
会社側の就業規則や給与規定などによる基準で計算された金額なのかも知れません。それが違法かどうかは専門家に相談されることをお勧めします。無料での相談制度もあります。下記、法テラスのサイトです。 http://www.houterasu-navi.com/tachikawa/?gclid=EAIaIQobChMIkPqWm52-8QIVTKSWCh2msQ8yEAAYASAAEgIo9_D_BwE
補足
お返事遅れてすみません。 先方に給料明細をお願いし、やっと貰えました。内容は、見習い期間は仕事に行って帰るまでの「時間」ではなく、「訪問件数」で計算するとのこと。訪問件数8回なら、8×訪問単価300円で、2,400円。 それが「日給」になるそうで、代表者の名前入りで作成されてました。
- smoon465
- ベストアンサー率8% (28/323)
会社としては、特に居なくても済む三日間だったのに2500円もくれてやるのだから有難く思えという事でしょう。 しかし、会社は貴方を三日間拘束したわけです。 その三日間に見合う賃金を払わなくてはいけません。 どんな条件で働いたかは知りませんが、最低賃金は発生するので、2500円という事も無く、それに対する明細書が無いということも有りません。 権利を勝ち取るも取らないもあなた次第です、どうしろとは言えませんが、私なら取ります。
補足
お返事遅れてすみません。 先方に給料明細をお願いし、やっと貰えました。内容は、見習い期間は仕事に行って帰るまでの「時間」ではなく、「訪問件数」で計算するとのこと。訪問件数8回なら、8×訪問単価300円で、2,400円。 それが「日給」になるそうで、代表者の名前入りで作成されてました。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
> 日給2,500円は見習いならしょうがないでしょうか 最低賃金に抵触するので基本的に違法です。 但し、総支給額と控除額次第ですので詳細を確認しましょう。 > 確定申告に必要だから給料明細は出して欲しい 確定申告は給与明細では無く源泉徴収票が必要ですから、源泉徴収票の交付を依頼しましょう。
補足
お返事遅れてすみません。 先方に給料明細をお願いし、やっと貰えました。内容は、見習い期間は仕事に行って帰るまでの「時間」ではなく、「訪問件数」で計算するとのこと。訪問件数8回なら、8×訪問単価300円で、2,400円。 それが「日給」になるそうで、代表者の名前入りで作成されてました。
補足
お返事遅れてすみません。 先方に給料明細をお願いし、やっと貰えました。内容は、見習い期間は仕事に行って帰るまでの「時間」ではなく、「訪問件数」で計算するとのこと。訪問件数8回なら、8×訪問単価300円で、2,400円。 それが「日給」になるそうで、代表者の名前入りで作成されてました。