• 締切済み

過去に刑事事件に巻き込まれた人がいたとして

その人が子供だったから通報とかできなくて、大人になって時効を過ぎてしまっている場合ですが、どうすることもできないのですか? 相手は生きていると考えて、被害者は無念を晴らす方法はないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

加害者が「子供」で、被害者が「大人」だった場合ですよね。 そうだとすると、当時「子供」だった加害者に刑事責任を負わせることはできません。ただし「民事訴訟」を起こすことは可能です。 しかしながら、民事訴訟の場では刑事裁判の状況が重視される傾向が強いため、被害者に有利な判決が下される可能性は低いと言わざるを得ません。証言・自白によらない明白な証拠があれば変わってくるでしょうけど・・・。

1001002
質問者

お礼

ではなく、被害者が未成年、加害者が成人済です。 その頃、子供なので、何かわかっていなくて、大人になってから相手に責任追わせることができるのかということです。 刑事だったら、刑事として扱わないのでしょうか。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.1

子供の真実性は低いです、根拠として園児や低学年などは、 大声で助けてなどと、わめいています、つまり大人ならその ような奇声はいわないです、何いっているかわかっていない のでしょうから、周囲にいる大人なら、またかまってもらいた いのか、発言に責任をもたない人の言葉を信用してしまうのは、 世間知らない大人たちです、つまり常識ない大人は嘘だと疑 わない、そもそも子供に刑事責任能力は無い、つまり行動に責任 もたない人は、保護の対象で有り、証言力は低いです。

1001002
質問者

お礼

そういう子供ではなくて、未成年と成人済です。 成人の方が未成年に対してということです。

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