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住民票を居住地以外へ移したときの不利益について
私が取得している資格の関係で、実際に居住・勤務している住所から 他県に住民票を移してほしいと会社から依頼されています。 住民票を移した場合に、私本人に不利益が起きる様な事態があるでしょうか。 私が考え得る項目は、 1.選挙ができない 2.住民税の額が違う 3.児童手当の支給基準・額が違う 4.住宅取得時の登記、借り入れ、住宅ローン減税について 5.運転免許の更新 その他で思いつかないことがあると思いますので、お教え頂きたいと思います。 又、住民票の移動を了承する場合、会社に対してどのような条件を提示するべきでしょうか。 以上、お分かりの方、ご回答をよろしくお願い致します。
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1.選挙ができない その通りですね。 2.住民税の額が違う 同じです。ほとんど違いません。 3.児童手当の支給基準・額が違う 必要書類関係は全部住民票の住所に送られます。そこに代わりの受取人がいなければOUTです。 4.住宅取得時の登記、借り入れ、住宅ローン減税について 登記は転居先住所で行うことになります。(住民票が必要) 借り入れや減税は住民票の住所にある家でなければ不可です。(取得後に取得した家の住所に住民票が無ければ駄目) 5.運転免許の更新 転居先まで行く必要がありますね。 あと、車・バイクなどの登録時の住所(住民票必要)、 銀行・証券口座やカードなども住民票上の住所でなければ開設できない。米国テロ事件後に作られたマネーロンダリング防止法で金融機関は確認する義務があるので。 最大のデメリットは違法行為なので、役所に判明すると最高5万円の過料に処されます。(たまにいるようですよ) ということで、論外ですね。
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- amida3
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住民基本台帳法に定める、 第二十二条 転入 第二十三条 転居 第二十四条 転出 に関し虚偽の届出をしたものは、同法の 第五十一条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 とあります。また、 刑法 157条(公正証書原本不実記載等) 1.公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 とあり、法的な権利義務関係等、国民生活の重要な基盤となる文書の公共的信用性を、保護法益とし、その客体は、「権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録」公務員がその職務上作るべき公正証書の原本に相当する電磁的記録で、自動車登録ファイル(道路運送者車両法6条)、住民基本台帳ファイル(住民基本台帳法6条3項)等となっていますので、それぞれ法律上犯罪を構成します。
お礼
やはり公正証書原本不実記載にあたるのですね。条文まで載せていただき、ありがとうございました。
>何条に引っかかるのでしょうか 住民基本台帳法 の第22条から第24条までが転入・転居・転出届けの義務を定めています。 そして同法第51条で、 第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 となり、虚偽の届け出により5万円以下の過料となります。 実際には役所で虚偽を発見すると、役所は職権で住民票を訂正(本来の住所)し、同時に家庭裁判所に通告し、家庭裁判所は違反行為に対して事情を考慮して過料の金額を決定します。
お礼
大変よくわかりました。ありがとうございました。
- suiton
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皆さんが答えられていますが、質問に対する答えとしては以下の通りです。 6.犯罪者になる ということです。
お礼
わかりました。犯罪者にならないようにします。回答ありがとうございました。
- jenna
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個人としての法律論は他の方が詳しいようなのでお任せします. それ以外に最近何かと話題になる企業のコンプライアンスという観点から考えて問題ですね. そういう企業に変に条件など持ち出すこと自体があなたにとって不利に働く危険があるような気がしますが.
お礼
確かにおっしゃる通りです。私の業界ではいわゆる名義貸しが日常的に行われているので、業界全体の認識が甘いのだと思います。回答ありがとうございました。
違法で、裁判所の判断により過料(5万円以下?)に処せられることがあるそうです。 (下記HPの「住民票だけを移すことはできるの?」参照) 個人的には質問者の場合は「正当な理由」にはならないと思いますが…。 ちなみに、住民税は変わりません。市町村民税の均等割額が人口によって異なったのは平成15年度までで、今は一律3000円になっています。 また、来年は国勢調査ですよね。調査員が来ればバレると思います。
お礼
住民税の件は初めて知りました。国勢調査の件は断る口実にできそうです。非常に有益な回答ありがとうございました。
- kura_chang
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逆に、引っ越したのに住民票を写さない場合と同じだと思います。 それですと、行政サービスが受けられないと言うことがいくらかあるでしょうね。 市民図書館が使えないとか・・・・・・その程度じゃないでしょうか。 みなさんがお答えの違法云々は、「違法になるという不利益があります」と答えればいいのではないですかね。違法だから答えない、みたいな書き込みならしなくていいと思うけど。
お礼
確かに図書館が利用できないのは非常に困ります。回答ありがとうございました。
- kan3
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違法だと思います。 税金の安い地区にみんなが移したら困るでしょ。
お礼
なるほど。では韓国と領有権を争っている竹島にあえて住所を置く国会議員や、居住地と別の村に住民票を移したN県知事も違法ということですね。回答ありがとうございました。
- latour64
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不利益うんぬんではなく、軽いお気持ちのようですが明らかに不法行為です。それでも会社のためと割り切って行動されるなら仕方ありませんが。よく選挙などでもありますよね、投票するために住民票を移動させるって。
お礼
回答ありがとうございました。私も会社と心中する気はありませんが、雇用を失う可能性があるので悩んでいるのです。
- silpheed7
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公正証書原本不実記載にあたる?
お礼
回答ありがとうございました。早速刑法第157条 公正証書原本不実記載罪について調べてみましたが、これにあたるかどうか私にはわかりませんでした。何条の法律をおかすことになるのか、ご存知の方はぜひご教授ください。
お礼
非常に丁寧な回答をありがとうございました。法律に詳しい方のようなので重ねてお尋ねしますが、何条に引っかかるのでしょうか。断るのに法律的根拠を示したいのです。