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路上PR

路上販売は基本的に許可が必要で難しいと思いますが、 路上で品物(見本)を置いて、例えば、アマゾンで売っているので 購入をお願いします、と言ってPRするのは以上になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.5

路上に見本を置くためには、道路所有者から占用使用許可を得た上で、警察から道路使用許可を得る必要があります。 路上販売と手間は一緒です。

heartcry
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#248095
noname#248095
回答No.4

道路を、交通以外の目的で使用することになりますね。 道路に物を置くということは、道路を占用するという事になると思います。 道路占用許可や道路使用許可について、以下のサイトを参考にしてください。 https://dourokyoka.com/qanda/

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.3
  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.2

販売も見本を置くのも道路の占有になりますから、同じだと思います。 厳密に言えば、歩道に植木鉢を置くのも不法占拠になるのかなと思います。 路上に面した「自宅の敷地」なら、見本も販売も何ら問題ないと思います。

noname#247406
noname#247406
回答No.1

大通りを歩いているとチラシや試供品、ティッシュなどが配られてい ますね。街頭でのチラシ配布については道路交通法が適用されます。 チラシ配布を無許可で行うとどうなるのか? 実は罰則があります。 道路交通法第119条によると、チラシ配りの許可を取らなかったり、 申請して認められた内容と違うことを行ったりした場合は、 5万円の罰金または3ヶ月以下の懲役となっています。