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路上PR
路上販売は基本的に許可が必要で難しいと思いますが、 路上で品物(見本)を置いて、例えば、アマゾンで売っているので 購入をお願いします、と言ってPRするのは以上になるのでしょうか?
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路上に見本を置くためには、道路所有者から占用使用許可を得た上で、警察から道路使用許可を得る必要があります。 路上販売と手間は一緒です。
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道路を、交通以外の目的で使用することになりますね。 道路に物を置くということは、道路を占用するという事になると思います。 道路占用許可や道路使用許可について、以下のサイトを参考にしてください。 https://dourokyoka.com/qanda/
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
>>路上で品物(見本)を置いて これができない サンドイッチマン(漫才師じゃない方) https://www.google.com/search?q=%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%80%80%E7%9C%8B%E6%9D%BF&tbm=isch&ved=2ahUKEwjXnNymhNfvAhXLB94KHZxzBh0Q2-cCegQIABAA&oq=%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%80%80%E7%9C%8B%E6%9D%BF&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BAgAEAQ6CAgAEAQQChAYULY9WItTYN5ZaABwAHgAgAFkiAGKB5IBAzkuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=cZViYJegLsuP-Aac55noAQ&bih=746&biw=1086&rlz=1C1CHBD_jaJP875JP875#imgrc=3Zukze1lNUygfM なら可能だと思いますが 職質されるでしょう また 声かけは出来なくなったはずです https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei.files/meibou.pdf (不当な客引行為等の禁止) (ピンクビラ等配布行為等の禁止) ここんとこ ティッシュ配りを見ないのはこのせい
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
販売も見本を置くのも道路の占有になりますから、同じだと思います。 厳密に言えば、歩道に植木鉢を置くのも不法占拠になるのかなと思います。 路上に面した「自宅の敷地」なら、見本も販売も何ら問題ないと思います。
大通りを歩いているとチラシや試供品、ティッシュなどが配られてい ますね。街頭でのチラシ配布については道路交通法が適用されます。 チラシ配布を無許可で行うとどうなるのか? 実は罰則があります。 道路交通法第119条によると、チラシ配りの許可を取らなかったり、 申請して認められた内容と違うことを行ったりした場合は、 5万円の罰金または3ヶ月以下の懲役となっています。
お礼
ありがとうございました。