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高齢者の障害者手帳について

高齢者でも障害者手帳は持つことできますか? 家族が身体障害者なのに本人が前向きではなくこれまで申請したことがありません。 ここに来て更なる障害が発生した為、申請を考えてます。 診断書も必要とのことですが、手術した病院でもらうものなのでしょうか?何年も前の手術や治療による後遺症もありますが、その診断書も必要でしょうか? 障害年金というのも貰えるのでしょうか? 条件などはあるようですが。

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回答No.3

障害年金のほうから先にお答えします。 障害をもたらす原因となった傷病の初診日が65歳到達日(満65歳の誕生日の前日。誕生日当日ではありません。)の前日までになければ、原則として、障害年金を受けられません。 つまり、満65歳の誕生日の2日前までに初診日がある、ということが大前提となります。 65歳以降に初診日があるときは、国民年金の任意加入被保険者か、あるいは厚生年金保険の被保険者(70歳を迎える直前まで強制加入だから)でなければ、障害年金は受けられません。 次に、身体障害者手帳です。 高齢者であっても、身体障害者手帳を取得することはできます。 身体障害者福祉法による専用様式の医師意見書・診断書が必要で、住所地の市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)から入手します。 かつ、必ず「身体障害者福祉法指定医」から書いてもらう、といった必要があります。 さらに、どの診療科にかかるべきか、いついつの状態を書くか‥‥ということも、細かく決まっています。 主治医であっても指定医ではない、診療科が合っていない、診療科の指定医となっていない‥‥といったときには、医師意見書・診断書が無効になってしまいます。 したがって、いきなり医師から診断書等をもらう、という形にはなりません。 つまり、必ず事前に、障害福祉担当課にご相談下さい。 指定医リストも担当課にあります。 その他、細か過ぎる決まりごとがたくさんあります。以下のURLを参考にして下さい。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/index.html 一方、介護保険施策と障害者施策とが重複する部分については、身体障害者手帳を取ったとしても、介護保険施策の利用が優先されます。 例えば、車椅子や杖などの補装具や、バリアフリー目的の住宅改造、デイケアの利用等がそうです。 以下URLのPDFファイルは大分市の例ですが、大分市に限らず、法的に、全国でそのようになっています。 そのため、新たな障害が発生したときは、身体障害者手帳等と併せ、できるかぎり、介護保険制度の活用も図って下さい。 http://www.city.oita.oita.jp/o089/kenko/fukushi/documents/kaigohoken.pdf  

その他の回答 (2)

noname#253083
noname#253083
回答No.2

自分は高齢者ですが障害者手帳を持っています 申請時に年齢の制限はありませんでした 障害者手帳は申請に基づいて行政が発行しますが申請書には医師の証明 検査結果データ等の記入が必要です 障害の部位や程度により等級が定められています https://plus.spool.co.jp/article/certificate.html 過去の手術の後遺症がある場合とか手術からの経過年数とかありません 現在の障害の程度によります

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.1

障害者手帳は、市区町村に窓口がありますので、相談に行きましょう。 障害年金は、年金事務所に窓口がありますので、相談に行きましょう。 ・そもそも対象になるのか?  (対象だとしても、障害年金と通常の老齢年金はどちらか選択になります) ・どんな手続きが要るのか? など全部教えてくれます。

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