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後悔しています。

自分は戸籍の転籍をしたことをすごく後悔しています。戸籍のことについて何も知らなくて、本籍地を移動すると相続の時に戸籍を集めるから本籍地は移動しないほうが良いということを知りませんでした。今、転籍したことをすごく後悔しています。本籍地が5ヶ所以上の人いますか? 転籍回数を教えてください。後悔しかないです。回答たくさんください。

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noname#247123
noname#247123
回答No.3

つまり、出生時からの戸籍謄本や除籍謄本をすべて集めなければならない場合なんて、人生においては、相続のときくらい、ということです。面倒なら弁護士、司法書士、行政書士に頼めば代行してくれますし、自分でやるのもさほど面倒ではありません。過去それぞれの本籍地に申請書を書いて、小為替および返信用封筒とともに郵送するだけです。従って、気に病むこともないし、後悔するほどではありませんよ。 そもそも、あなたが死んだあとの相続手続きは、遺族の問題で、あなたに手間がかかるわけではありません。

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  • JP002086
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回答No.2

法定相続情報図の登録がやっと終わった者です。 私の両親も複数回、本籍を移籍しています。 それも飛行機の距離での移籍なので、かき集めるのが大変でした。 多分、今の風潮? 生活形態?からすると核家族(死語なのかな?)生活なので、両親・義両親との同一世帯(サザエさんみたいな)での生活は珍しいと思います。 なので、最低でも出生届を出された所と婚姻届けを出し入籍した所は、相続される方々の代表者が(士業の方に任せない場合)集める事になります。 私の場合、両親が本籍を置いた事のない転入届のみで、宅地と建屋があるので相続登記をする時は、評価証明書を申請するのですが本来は士業の方か本人が請求するものなので、法定相続人が請求する場合、法定相続情報を添付して、被相続人との関係性を証明しなければなりませんでした。 法定相続人の方々の代表者の方は、亡くなられた方の除票を申請するので、除票から現在の本籍地が書かれていますので、死亡診断書と埋葬許可証を受け取り・提出後2週間後くらいから除籍謄本をかき集めます。 転居の際に転籍するのは、各人の自由なので気にされることはないです。 出来ればなのですが転籍をした場合「戸籍謄本と住民票」をセットで保管して頂けると、相続する方々が除籍謄本を申請するばあい、「どこに」が判り易くなるのでありがたいです。 私の場合、両親の出生届が出され婚姻するまでの本籍地を知らなかっただけ(他は、全部記憶していた)なので、6カ所は1カ月で集める事が出来ました。 なので! 気にしなくて良し!!!!

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回答No.1

相続の時に出生から死亡までの全ての戸籍を揃える必要があるのは、死亡された当人(被相続人)のみです。 相続をする方は現在の戸籍のみでOKです。 なので、転籍されたこと自体を後悔される必要はそれほどないかと思われます。 また「本籍地は移動しないほうが良い」ということはありません。仮に移動したとしてもそれが全部追いかけられれば良いだけの話です。 なので、質問者様が転籍されたことを気にされておられるのであれば、戸籍が容易に追いかけられるように何かしらの形で転籍履歴を記録しておき、質問者様が「自分が死亡した際にはここに戸籍を請求するように」というメッセージを残しておけば良いだけです。 以上、ご参考まで。

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