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本籍地を後悔しています。
私は戸籍について何も知らなくて本籍地は自分の好きな都道府県に置けるということを知りませんでした。住民票と一緒で住んでいる住所しか置けないと思っていました。それで転籍届をして長野県と滋賀県に本籍を置いてしまいました。私は長野県と滋賀県に本籍を置いたことをすごく後悔しています。私は長野と滋賀が嫌いな都道府県だからです。自分の嫌いな都道府県を本籍地にしてしまったことがすごく後悔しています。私と同じ状況の人いますか? 自分の嫌いな都道府県に本籍を置いたら後悔しますか? 長野県と滋賀県に本籍を置いたら後悔しますか? 回答お願いします。
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なんで嫌いな県に本籍を移動したのかそもそも理解ができないのですが。 嫌なら好きなところへ移せばいいだけじゃないですか?。
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- y-y-y
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本籍地は、希望する所が、日本国内で住所表記が出来るなら、住民票とは関係なく、住んで居なくても、どこでも置く事が出来ます。 なんなら、本籍地は皇居はどうですか? 皇居に本籍を置く人もいますよ。 ただし、本籍の表示には、建物名が無いし、下記の様に住居表示の地域は「番」までの表示で、「号」の表示が無いので、知らない人か見ても何処の場所かは分かりません。 どこでも置く事が出来ても、本人が現在の本籍地を忘れない様にしましょう。 本人が現在の本籍地を忘れると、同じ戸籍内の配偶者や、未婚の子供が苦労します。 また、本人が死亡時の時、死亡届けを出す人も戸惑うでしょうね。 それから、本人死亡後、財産相続のために、出生から死亡までの年月日が連続した戸籍全部事項証明(戸籍謄本)を取り寄せるにも戸惑うでしょうね。 年月日が連続した戸籍全部事項証明(戸籍謄本)で、過去の婚姻歴や、認知の子供などを調べて、相続人全員を確定します。 -------------- 【参考】 転籍(本籍の移動)の場所や、婚姻による新しい戸籍作成時などの時、「住居表示」の所へ置く時は、「号」が付かないので、「番」の表示までの表示となります。 https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/20/2643.html 「住居表示」の所の表示には、道路・河川・線路などの半永久的な工作物な囲まれた区画の「番」と、その「番」の入口の位置を表示する「号」で表示します。 なお、「住居表示」の所の表示の「番」「号」でも、土地には「番地」があります。 土地の売買・相続にはその「番地」でしますが、ふだん、住所を書くのに「番」「号」を使っていると土地の「番地」を忘れることがあります。
- Ligulss4976
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嫌いな都道府県の意味がよくわからないが、単純に嫌いな奴の出身地とか現住所とかだったら後悔する可能性もあるかも(例:●●と生まれが同じとかないわ~) 長野と滋賀に本籍を置いても自分は後悔しません。むしろ滋賀は自分の大好きな西川貴教さんと出身地なので、むしろうれしいです。
- q4330
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本籍地を変える回数の制限はありません、好きな所に変更してください。
- Nebusoku3
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本籍地はいつでも変えられますので、今からでも遅くないと思います。(いつでもOKですが、何かのタイミングに合わせて実行されればいいのでは無いでしょうか。) ↓ 参考 https://www.city.kodaira.tokyo.jp/faq/014/014385.html 抜粋: 本籍を変更する場合は、本籍地のある自治体に転籍届を提出し、転籍地の自治体で転籍手続きを行う必要があります。 変更手続きに必要なものとして、転籍届や戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、届出人の印鑑が必要です。 ちなみに、同一市区町村内で転籍する場合は、戸籍全部事項証明書は不要になります。