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戸籍の枚数が増えた人

私が子供の頃に親が 他県に引っ越しをしました。 引っ越しをした他県の住所に 親が戸籍の転籍届をして 引っ越しをした他県の住所に 本籍地を変更しました。 そうすると 親が転籍届をしたら 親の戸籍にいる 子供も自動的に転籍になり その子供の生まれてから 亡くなるまでの 戸籍謄本の枚数が増えます。 皆さんに聞きたいです。 私が子供の頃に親が他県に 転籍届をして本籍地を変更して 自分の戸籍謄本の枚数が増えたみたいに 親が転籍届をして 他県に本籍地を変更して 自分の戸籍謄本の 枚数が増えた人いますか? 教えてください。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

親の転籍に伴って、同じ戸籍入っていた私も転籍になりました。戸籍筆頭者が転籍すると決めたら同じ戸籍に入っている人は一蓮托生です。 なお、現在は戸籍謄本が発行されることはなく全部事項証明書が代わりに発行されます。でも未だに俗に戸籍謄本と言いますし、それで通じないことはありません。

回答No.3

>戸籍謄本の枚数が増えます。 戸籍謄本は増えません。増えるのは「除籍謄本」です。 どんな人でも、日本国民なら「戸籍謄本は1つだけ」です。 現時点で入っている戸籍を「戸籍謄本」と言い、過去の古い戸籍は「除籍謄本」と言います。 転籍前の古い戸籍は「戸籍謄本」ではなく「除籍謄本」と言います。 出生届が出されると、親の戸籍に「〇年〇月〇日出生」と書かれて「子」が追加されます。 親が転籍すると、その戸籍全員が「転籍により除籍」されて、転籍前の戸籍は「除籍謄本」になります。そして、転籍先の役所で新しい戸籍が作られ「〇年〇月〇日〇〇県より転籍」と書かれ、それが「その時点での戸籍謄本」になります。 更に転籍をすると、また、同じ事が繰り返され「除籍謄本が増える」事になります。 当然、戸籍謄本は「最新の物が1つだけ」で、増えたりはしません。 なお、婚姻すると「親の戸籍から抜けて、夫婦の戸籍が新規に作成される」ので、親の戸籍に「婚姻により除籍」と記載され「子」が「✖」で抹消され、親の戸籍が「除籍謄本」になり、夫婦の戸籍が「戸籍謄本」になります。 また、離婚すると「夫婦の戸籍から抜けて、新規に単独の戸籍を作るか、親の戸籍に戻る」か、選びます。そして、夫婦の戸籍に「離婚により除籍」と記載され「配偶者」が「✖」で抹消されます。なので、離婚する事を「バツが付く」と言い、1回離婚すると「バツイチ」、2回離婚すると「バツニ」と言ったりします。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.2

あなたは独身または婿か嫁で親の籍に入っているのでしょう? だったらそうなります。 婚姻すれば、夫および妻は、どちらか一方の氏を選択して同じ氏を名乗り、新たにお二人の戸籍ができます。 氏に変更がなかったかたが筆頭者となります。 例えば、夫の氏を選択した場合は、新たに夫を筆頭者とし、妻を配偶者とした戸籍ができます。 つまり、結婚したらあなたと配偶者そして子だけの戸籍が作られます。

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (235/820)
回答No.1

質問の趣旨というか、何を問題にされているのでしょう? 確かに、将来相続などであるひとの生まれてから死亡するまでの戸籍をとるとかなりの枚数になります。郵送で取ると枚数が増えれば郵便料金が増えます。 ですが、転籍をしなくても取らないといけない戸籍謄本の「枚数」というか件数は増えます。 それは、一定の間隔で戸籍は改製します。 一度の転籍なら誤差の範囲です

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