部活動が外部委託される前後での第三者の損害への責任
最近は中学校の部活動は外部委託という方向です。
外部委託になるまでは、部活動は学校教育の一環とされていたので、もし学校校庭での部活動によって、校庭から飛んだボールで怪我をした、騒音被害があったなど、近隣住民(第三者)に損害が生じた場合は、学校側(自治体の教育委員会など)を被告として責任追及が可能だったと思います。
しかし、同じ学校校庭で行う部活動でも、それが外部委託されて地域のクラブやボランティア団体の人間が指導するようになった後は、同じ学校校庭で行った部活動(外部委託)によって、校庭から飛んだボールで怪我をした、騒音被害があったなど、近隣住民(第三者)に損害が生じた場合でも、学校側(自治体の教育委員会など)を被告としては責任追及ができず、外部委託された地域のクラブやボランティア団体を被告として責任追及するしかなくなるでしょうか?
補足
ありがとうございました。 市の教育委員会ではなく、市ということですね?