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「体育の授業」と「部活」とでの法的責任の違いは?
(1)公立中学校の「体育の授業」でボールが校外に飛び出して自転車で通行中の人が大怪我した場合と (2)公立中学校の「部活」でボールが校外に飛び出して自転車で通行中の人が大怪我した場合とで、 学校(地方自治体)の法的責任に違いはあるでしょうか?
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部活は任意参加ではありますが学校の管理下にあるという観点から授業と同様に管理監督責任があると判断できます。 ただし部員たちだけで自主トレのような形で任意に学校以外の施設を使用して行っていた場合はこの限りではないと思います。
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- habataki6
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回答No.1
そもそもボールが外に飛び出すような施設は存在できない、 なぜなら車両に突然ボールが降ってくるのは想定され ない、転ぶと自動車にひかれてしまいます。 仮にボールが外にいくような場所は、防護ネットが張られて いて、外にいくのは不可能です、ネット無いのなら、職務 怠慢で、担当者をクビにするだけです。 <大怪我した場合 仕事というのは危険防止も含まれています、どのような施設でも 最優先で対応する事であり、大怪我するような施設は存在できま せん。