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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:部活動指導員による指導中のトラブルの法的責任の所在)

部活動指導員による指導中のトラブルの法的責任の所在

このQ&Aのポイント
  • 部活動指導員が非常勤公務員である場合は、その雇用主である市役所が責任を負います。
  • 部活動指導員が非常勤公務員ではない場合には、トラブルの発生に応じて責任を負う当事者が変わります。
  • 部活内でのイジメによる部員の負傷や近くの住民とのトラブル、校庭に隣接する道路の通行人による怪我など、それぞれの事案ごとに具体的な責任の所在が異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.4

公務員の話をしているのだから,「非常勤職員」と「非常勤公務員」とは同じです。 私立学校の場合には部活動指導員はその学校に雇われています。第1の責任は直接的にけがを負わせた人が負います。部活動指導員はその監督責任を負い,学校は使用者責任を負います。

erieriri
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (3)

noname#252039
noname#252039
回答No.3

部活動指導員が非常勤公務員ではない場合も同じ と思います。 部活動指導員は 部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事 するものであると解釈されていますし 誰でもがそう考えます。 例えば勝手に校長が誰かを連れてきて 非常勤公務員としてではなく、OBとして部活の指導をさせた。 こんなのは、校長の責任です。 判例は 校長(学校側)には 部活指導者(部活指導員)の注意義務と並列する責任がある また 指導者とは異なる独自の注意義務もある、と判断されています。 たとえ校長が知らなかったとしても、それはダメ。 家にいて雨の音が聞こえたならば 傘を持ってゆこう、と考えるでしょ いえいえ、考えなくても傘持ってくでしょ ただ 校長個人の責任については、微妙、、、責任はない のような判例もあります。 このように 仮に部活指導員が非常勤公務員でなくても 学校側は、言い訳できない。 国賠法1条1項の適用の問題と 当然に遅滞なく なる。 私立は? 校長や、学校法人の代理監督者などが損害賠償責任を負うのでは?

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 「部活動指導員は部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事するものであると解釈されています」 これを示すホームページ、その他の文献がありましたら、お教え頂けませんか?

  • f272
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回答No.2

会計年度任用職員とは、地方公務員法の改正に伴い、令和2年度から新たに設けられた非常勤職員の制度です。会計年度任用職員制度の導入により、これまでの市の嘱託職員及び臨時職員などの非常勤職員は会計年度任用職員へと移行となりました。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました! 何度もすみません。確認ですが・・・ 「令和2年度から新たに設けられた非常勤職員」とは、「非常勤公務員」の一種という位置づけでしょうか? すなわち、「非常勤職員」と「非常勤公務員」とは同じか、という追加質問です。

  • f272
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回答No.1

部活動指導員というのは,会計年度任用職員(特定事務)として任用されたうえでその職務に当たります。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 「会計年度任用職員(特定事務)」というのは、「非常勤公務員の一部」でしょうか?