※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災扱いで進行中の腰部挫傷の休業期間)
労災対応の腰部挫傷の休業期間について
このQ&Aのポイント
腰部挫傷で労災対応をしている際の休業期間についての質問です。
医師からは安静にしなくてもよく、仕事しながら通院してもいいと言われました。
しかし、症状がまだよくなっていない場合、いつまで休業できるのか困っています。
1/4に腰を捻り、労災対応にて病院を受診。医師からは休業期間は貴女に任せるといわれました(全治は10日から14日と言われました)。通院してきましたがあまりよくならず、先日MRIをうけ、第4腰椎と第5腰椎の間に少し出っぱりがあるものの、これが今の痛み(腰だけでなく、股関節や鼠径部、膝の裏がかなり痛みます)の原因とは言い難いそうで、あくまでも腰部挫傷らしいです。
またしても、休業期間については、安静にしていなければならない訳ではないし、仕事しながら通院でもいいといわれましたし、会社からは働けそうになったら連絡してと言われているだけですが、肉体労働でかなり動きも激しく(歩きっぱなしです)重いものももつため、現在まだ全く無理です。このように医師がわたしの症状をかなり軽く見ているにもかかわらず、いたみがまだまだよくなっていない場合、いつまで休業できるのでしょうか?会社からは医師の診断に従うことと言われて余計に困っています。
お礼
ありがとうございました。 先生に改めて仕事の内容を話し、とても今の状態では無理と認めてもらえました。 いつまでというのも未定としてもらえました。 とりあえず安心できました。