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労災、休業給付の医師の証明期間とは?
こんばんは。労災の休業期間の認定について教えてください。 3か月前、通勤中に転倒して前歯を1本折損、3本脱臼、顔面擦傷のため仕事を1か月間休みました。労災の療養給付請求と休業給付給付をしようとした際、歯科医が通院した3日しか休業したことを認めてくれません。医師に聞いたところ「当院の歯科治療では通院した日数のみ休業を認定しますが自宅療養などは患者さんの自由で休まれた日数を休業としては認められません」との融通の利かない見解でした。確かに受傷した日から通院は3日でした。後は自然治癒しましたが治療期間は3週間以上でした。この間、顔には大きな擦傷、歯には針金で固定、柔らかいものしか食べられないくらい大怪我でした。私として3日通院した期間の全部(21日間)を認定して欲しいのですが、このまま監督署に提出しても休業給付金は一銭も出ないものでしょうか。何か別の書類など方法がありましたら教えてください。
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- naocyan226
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労災保険の休業給付は、「労働者が業務上又は通勤上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日」で、この「療養のため労働することができない」ことに医師の証明が要り、「賃金を受けない日」について会社の証明が要ります。 お尋ねのケースでは、歯科医師が自分で治療をした日しか休業の必要を認めていないようですね。きわめて良心的といえます。質問者の怪我の治療のため休業が必要かどうか、あるいは就業が不可能かどうかは、担当の医師しか判断は出来ませんし、その判断が重視されます。そして、医師としても診察で患者の様子を見なければ判断が出来ません。恐らく通院しないのなら、もう大丈夫だと判断をするのでしょうが、それが当然です。 お気の毒ですが、3日の通院では休業補償は0です。監督署は休業の必要を認めないでしょう。勝手に休んだとみなすでしょうね。そもそも本当に仕事が出来ない状態であったかどうか、疑わしいですね。会社に行きながらでも、治療はできます。また、労災で言う「労働することができない」とは必ずしも従来の業務を指しません。とにかく通勤できれば原則として休業は認めません。従って、歯が折れたぐらいでは1ヶ月の休業は必要ないでしょう。よほどひどいのなら、もっと通院するでしょうから。医師も放っておかないでしょうから。
- kitakanjin
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治療期間と休業期間は必ずしも同一ではありません。 就業治療というのもあります。(仕事をしながら治療を受ける) ましてや歯と顔面なら歩行は可能ですし、一般的には仕事は可能です。 実際に、顔にガーゼを貼って仕事を続けた大臣も居ましたし。 但し、顔が売りのモデルとか女優とかなら無理でしょうけど。 因みに、プリンセス天功は顔面に大怪我をして、肋骨を何本も折ったのに、仮面を付けて、流動食だけで、仕事をしています。 最初に診断書を貰わなかったのでしょうか? 通常、そこに休業期間も書かれるはずですが。 医師の休業認定が無いままに休むのは、自己責任かも・・・・。 監督署は、医師の休業診断を元に認定するので、難しいかも。 一応、監督署に相談してみては如何でしょう。
お礼
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。 今日,監督署に相談したところ3日ではゼロの補償だとのとことでした。 医者は他人事のようですが、労災の制度は労働者の生活を守る制度ですよね。もう一度医者に相談してみます。実際1か月仕事ができなかったのですからあきられません。