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贈与税から生命保険料等を控除できるか

110万円以上の贈与にかかる贈与税を支払う場合、その年に支払った生命保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などをさらに控除してもらうことはできますか。

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  • t_ohta
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回答No.1

贈与税と所得税は別モノなので、贈与税に対して保険量等の控除を受ける事はできません。