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医師は患者の診察を拒否できないという原則の例外

コロナ禍で、旭川で、病院が「クラスター病院職員の診療を拒否」という記事がありました。 https://this.kiji.is/714655681080754176 私の理解では、医師法で、医師は患者の診察を拒否できないという規定があると聞いています。 ただ、条文は見ていないのですが、おそらく、上記「医師は患者の診察を拒否できないという規定」には例外があるのでしょうね。 主な例外として、どのような例外があるのか、お教え頂けませんか?

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

例外・・・と考えるよりも ※応召義務 医師は患者の診察を拒否できないという規定がある  → 応召義務がある 診察してくれ!・・・とお願いされたならば 正当な理由がない限り、求めを拒んではならない お知りになられたい 主な例外 としては、判例を使い そうですね、クレーマーの診察を拒否できるのか? と考察してみました。 ・医師の診療方針に納得せずに、患者が自己判断による  診療を要求する場合は、拒否できる。 ※応召義務が否定された、、、そんな義務はないですよ! ・医師に対する暴言や暴力があり  患者との信頼関係が失われている場合は、拒否できる。 ・診察室から退去を求められた患者が、出ていかない!  と主張する、出ていかない、こんな場合は拒否できる。 ・長時間居座り、大声で不満を述べ病院の業務を妨害する患者  これも拒否できる、応召義務はない。 ここで問題です! 通勤途中の医師がけがをした人に出会った。 ドラマかよ あなた医師ですか?今すぐに僕を診てください、とお願いされた。 しかしこの医師は、他の病院に行ってくださいね 今救急車を呼びますね、とお願いをした。 するとこのけが人は、怒り出した。 医者のくせに僕を見殺しか!?もういい、自分で救急車呼んで 病院にゆく! 後で損害賠償請求だからな!医者は拒んだらダメなんだからな! その後の裁判では、どうなったでしょうか? そう、正解です!!! 医師は、診療・治療の拒否には当たらない。 そもそもケガをした人は 自ら救急車を呼んだのだから診療拒否にはなりません のような判決でした。 このように 判例 を調べると主な例外がわかるような気がします。 ポイントは 応召義務違反になるか?ならないか? 一つひとつ誠実にひたむきにみんなで検討した結果 標準予防策を講じることができない場合 他の患者さんとの距離を適切に保てない場合などは 診療せずに、対応可能な医療機関などへの受診を勧奨することは 可能ですし、義務もない、否定されるのだろうと思います。

rikuriku2019
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その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.1

医師法 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 これでしょう? 正当な理由です。 医師や看護師などの安全が守れない。 設備的に対応できない。 などは、正当な理由です。 簡単に言って手術できるスタッフがいないところで手術が必要な患者を引き受けろと言っても無茶なわけですし、 医師が他の患者を引き受けていて、手が足りていない状態であれば緊急で来たとしても対応できませんから引き受けられない。 感染症に対して、感染防止策を取るための防護服、隔離する部屋などがなければ、医師やスタッフが感染してしまう可能性があり、無理に診察をすれば他の患者に対して伝染病を蔓延させてしまう可能性もある。 これらも当然ですが、正当な拒絶の理由になります。

rikuriku2019
質問者

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