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警察官が自殺・逃走防止で容疑者を縛るのは違法?
逮捕されていない段階で(1)警察官が自殺・逃走防止で嫌疑者の手首を後ろで縄で縛り、個室を施錠して閉じ込める(2)男性嫌疑者がトイレに行く際、女性警察官が襟首をつかみながら同行する……というのは、実際にあり得ますか? なお逮捕されていない段階での話ですが、逮捕後でも実際こんなこと起こるの?と思ったので両方の場合でどうなのか知りたいです。 ちなみに下記のブログ内容についてです。 https://amba.to/36IY60m https://amba.to/3mRwxHY できれば法律の専門家の方に答えていただけると嬉しいです。
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警察官職務執行法第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の…。 と記載されてます。 法律は誰が判断しても同じ結果が得れるのが理想ですが、「法律には抜け穴がる」と云われるように、グレーゾーンがあり難しいです。 あえて云うなら【違法ではない】になります。
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ご回答いただき、ありがとうございました。