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東京都内の生活保護者が、例えば今住んでいる物件が老
東京都内の生活保護者が、例えば今住んでいる物件が老朽化して管理会社からも無条件で契約終了の立ち退き命令が出た時は、生活保護者も引っ越しせざるおえなくなり、その時の引っ越し費用は福祉事務所に請求はできますが、その時に例えば東京都内から神奈川県への他県への引っ越しの場合は、移管手続きを福祉事務所がしてくれて、その移管手続きがダメだった場合は、神奈川県の管轄の福祉事務所に、一から生活保護申請という形になるんですよね。とにかく他県への生活保護者の引っ越しについて、詳しい内容が知りたいですが。
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他県へ引っ越す理由が何なのかでしょう。 今は異動になりましたが以前福祉事務所にいたころにあった例からすると、病気治療で片道2時間かけて毎日通院しないといけなかったため移管手続きをした。 路上生活者の保護が決定して他県に就職が決まり自立するまでの期間を移管手続きをして自立してもらったことがあります。 その場合の引っ越し費用は福祉事務所から出ます。 正当な理由がない場合は、まず現在住んでいる地方自治体の福祉事務所で、そして引越し先の福祉事務所に移管拒否されることがあります。 現在住んでいる地方自治体の福祉事務所から同自治体への引っ越しを提案します。 仮に移管手続きをしても引越し先の福祉事務所からすると「生活状況の審査をしていないのに話し合いだけで生活保護を認めるわけにはいかない」と拒否されます。 また、引っ越しはできても移管拒否されていますので、引越し先の地方自治体で生活保護を受けるためには、自分で福祉事務所に出向いて生活保護の申請を行なうしかありません。
- smi2270
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こんばんは! 長い説明になるので時間がある時にゆっくり読んで下さいね。 生活保護関係の窓口は市区町村の役所と市区町村内の福祉事務所です。 まず、生活保護を受けている方の引越しは、基本的に自由です。 とはいっても、生活保護受給者は、まずは福祉事務所のケースワーカーに引越ししたい旨を伝え、許可をもらう必要が有ります。 引っ越し申請で費用が負担される場合の条件 老朽又は破損により居住できない状態になったと認められる場合 もしくは、賃借人が居宅の退去を強く請求してきた場合、または、借家契約の更新の拒絶、解約の申入れを受け入れ、やむをえず転居することが必要になった場合に費用は負担してもらえます。 実際に支給されるのは、「敷金」と「引越し業者への費用」です。 なので、実際入居する物件の敷金、引越し業者の見積書は大切に保管しておくことが重要です。 引っ越し手続きの流れ 役所から許可がおりれば物件を探して行きますが、不動産会社によっては生活保護というだけで取り合ってくれないケースもあるようです。 まずはインターネットなどで調べたのち、電話で問い合わせてから出向いた方が良いでしょう。 また、同一市町村なら住所変更のみで済みますが、違う市町村に引越しする場合、生活保護を担当する役所は当然変わりますよね。 そのようなケースでは、引越し先の役所で新たに生活保護の申請をしなければならなくなります。 ただし、生活保護受給者が敷金などを支給されて市外へ転居する場合、市役所同士で連絡をとりあい、必要な資料を転居先の市役所に送って手続きしてくれます。 これを「移管」と呼び、あとは役所の指示通りに手続きを進めればいいだけです。
- sigeo-i
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他県でも他市でも基本的には取り扱いは一緒なので、基本の流れについては、考えの通りです。 気を付けなければいけないのは、東京都と神奈川県では、住宅扶助費の金額が場所によって異なりますので、新しい物件を探すときに、生活保護の基準額内で借りることができるような物件をみつける必要があります(不動産屋に相談すれば応じてもらえると思います)。 その点だけきちんとしていれば、移管になるにしても、いったん現在の福祉事務所における生活保護を廃止にして転居先の福祉事務所の生活補とを新規申請(とはいえ、転居前の福祉事務所に転居先の福祉事務所が以前の状況についての照会をかけます)になるにしても、申請時点での所持金額が多いなどの条件がなければ、それほど大きな問題にはならないと思います。
お礼
例えば神奈川県川崎市の物流倉庫の現場などに私は昔よく通っていて、今後ももしかして通うことがあるかもなので、今後の通勤のためにも川崎市への移管引っ越しを希望していますと言えば、移管手続きはしてくれるんですかね?元ケースワーカーとしての、その辺の返答も聞きたいので。