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生活保護者が建物が老朽化したとか管理会社から無条件
生活保護者が建物が老朽化したとか管理会社から無条件で強制退去を求められたら、生活保護者も引っ越しせざるおえなくなり、その場合は福祉事務所の自治体に引っ越し費用は請求できますが、例えば東京都から神奈川県の他県への引っ越しは移管手続きが必要になりますが、その移管手続きも正当なそれ相応の理由がないとしてくれないんですかね?それとも生活保護者でもどこに引っ越そうが自由ということで、あっさりすんなり移管手続きはしてるんですかね?また仮に移管手続きをしてくれて、引っ越しできても、移管手続きが通らなければ、神奈川県の管轄の福祉事務所で一から生活保護申請にはなりますよね。
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- smi2270
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回答No.1
こんにちは! 昔は全てをご自身でやらなくては駄目でしたが 福祉の考え方が変わり(縦割り行政の見直し) 移管手続きは現住所の市区町村から移住先の市区町村に 担当のケースワーカーが行う事になっています。 移住先の福祉事務所に申請はしなければなりませんが 移管手続きが行政間で行われているので 最初の時よりも簡素化されるのは間違いない事ですよ。