- ベストアンサー
生活保護者が今住んでいる賃貸物件の老朽化で、管理会
生活保護者が今住んでいる賃貸物件の老朽化で、管理会社からも無条件で退去を命じられたときは、生活保護者も引っ越しせざるおえなくなり、福祉事務所の自治体に引っ越し費用は請求できますが、例えばその時に東京都内に住んでいて、たまたまたま院内感染やコロナ対策が徹底している川崎市の井田病院にコロナワクチンの接種などで、定期的に頻繁に通院していたとして、また昔川崎市の現場に勤務することがよくあってもしかして今後も川崎市に勤務することがあるかもしれないとか、その事を理由に川崎市の中原区に引っ越したいと希望すれば、とりあえず理由があるので福祉事務所も移管手続きはしてくれますかね。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 通院・治療などの目的がある場合は 勿論、優先されると思います。 病気の治療は必要なことですから。 他のサイトですが、こちらに判りやすい回答がついています。 それと、このサイトにも行政書士の方がいらっしゃるので 相談してみてもいいと思います。 https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/11152927516/
その他の回答 (1)
- kikihappy121
- ベストアンサー率20% (22/106)
無条件での退去は求めませんよ。 老朽化による取り壊しがある場合は最低でも1年以上前から引っ越し先の提案が役所からありますよ。 基本的には同じ地域もしくは現在と同額ぐらいの賃貸物件もしくは公団や市営住宅になるでしょう。 貴方の場合は、保護費をもらうための主たる原因を解決できるようであれば、自分で移転先を見付けて相談は出来ますが必ずしも引っ越しできるかは分かりません。 それは、東京と神奈川県とでは移管地域が違うので、保護費が必ず支払われるかは分からないからです。
お礼
前回の引っ越しのときは、軽量鉄筋の建物が老朽化しているということだけで、ほぼ無条件での強制退去引っ越しだったけどな。
お礼
このサイトの内容は、確かに具体的で分かりやすい内容でした。