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健康保険について

私は、副鼻腔 ポリープ切除の手術をするのですが、健康保険を使い、3割の自己負担額で7~8万の手術代がかかりますが、他に健康保険から援助してもらうことは、できるのでしょうか。アドバイスを、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.7

高額療養費の制度も所得により上限が違います。 普通の社保本人の場合、特に低所得者では無いなら8万円程度が療養費の基準になり、7万円超程度だと年4回以上該当の場合しか対象になりません(この場合の足切りが44400円)。 ご家族合算だと3万円超(同21000円超)を同月合算で対象になります。

alochan
質問者

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ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

>他に健康保険から援助してもらうことは、できるのでしょうか 国民健康保険ならば、ありません。 組合健康保険ならば、所属している健康保険組合によっては、別に補助を設定しているところもあります。 例えば、一部上場の大企業の健康保険組合ならば、組合員の自己負担の上限を2万円や3万円に設定しているところがあります。 このような健康保険に所属しているならば、国の制度である「高額療養費制度(限度額認定証の制度)」以上の補助を得られます。

alochan
質問者

お礼

ありがとうございます

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.5

> 他に健康保険から援助してもらうことは、できるのでしょうか。 ● もし、入院をするならば、加入している健康保険から「限度額適用認定証」(有効期間は三カ月)を貰いましょう。 入院しない予定でも、もしかして、予定外や緊急の医療手段・手術・入院などで、医療費が増額になるかもしれないので、「限度額適用認定証」を貰っておきましょう。(使わなければ、それはそれでいいでしょう) 加入している健康保険が、国民健康保険(国保)なら、住民票のある市区町村役場へ行けば、20~30分くらいで出ます。 勤務先の社会保険(健康保険組合)なら、勤務先の健康保険担当へ申込ですが、たぶん日数はかかるでしょう。 この、「限度額適用認定証」の場合の医療費のalochanさんの支払いは、下記のサイトの表の限度額までです。(この限度額を超えた金額は、国保や、健康保険組合が支払います) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150/ なお、限度額の計算期間は、同じ月内での計算をします。 つまり、入院期間が月をまたぐと、同じ入院費でも、限度額の計算期間が別々に計算されますので、限度額に該当しないことになります。 緊急でない入院なら、良心的な病院側なら、同じ月内で退院が出来るように、入院計画スケジュールを示すはずです。 緊急入院なら、同じ月内で退院が出来ないので、月をまたぐこともあるでしょう。 ● それから、他の医療機関の医療費と、処方箋による他の薬局の薬代との合計額が、一定の金額を超えると、わすがですが健康保険から医療費の補助があります。 ・ 国民健康保険(国保)なら、三カ月後くらいに、市区町村役場から文書(該当月の医療機関と薬局の名前)が郵送で来ます。 該当月の医療機関と、処方箋の薬局の薬代の領収書を持って行くと、金融機関への振込の手続きをします。 ・ 勤務先の健康保険の場合は、還付の方法はいろいろです。 知らない間に、金融機関の口座振込になっていたり、給与明細に記載されていたり・・・・・ ・ 身障者の場合は、市区町村によっていろいろですので、回答ができません。 ---------------------- あとは、健康保険ではないですが、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)や、年金受給者ならば、確定申告で1年間(1月~12月)の確定申告の医療費還付です。 同一生計内の家族で、医療機関の領収書と、処方箋による他の薬局の薬代の領収者との合計が10万円を超えるなら、勤務先からの1月に出る給与の「源泉徴収票」とか、年金受給者なら1月に日本年金機構からくる年金の「源泉徴収票」で、確定申告の医療費還付です。 確定申告の医療費還付をすると、医療機関・薬局の金額が全額戻ると誤解する人がいます。 確定申告の医療費還付は、「源泉徴収票」に記載の所得税の一部が戻る(減額)されるだけで、還付(戻る/減額)の最高額は、「源泉徴収票」の所得税の金額までです。「源泉徴収票」が複数枚あれば、その合計額までです。

alochan
質問者

お礼

沢山の、ご回答を本当にありがとうございました。

noname#246130
noname#246130
回答No.4

高額療養費 高額療養費では、1月(同じ月の1日~末日)に支払う医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。 この高額療養費の対象となる医療費は、1つの医療機関においてその月の支払額が21,000円以上のものに限られます。 また、1つの医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。 なお、70 歳以上であればこれらに関わらず自己負担額をすべて合算できます。https://hoken.kakaku.com/insurance/gma/select/high-cost/#:~:text=%E3%81%82%E3%82%8B%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB,%E6%9B%B8%E3%80%8D%E3%82%92%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 会社等に勤めている人は病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

alochan
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

生命保険に加入していれば貰える金額が有ります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

他に健康保険からの援助はありません。ちなみに、自己負担額が10万円を超えると減税申請できます。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3170)
回答No.1

あなたが言われる通りの補助しかないと思います。 他にあるとすれば、月10万以上の負担した場合に、高額医療で10万以上支払わなくても良い制度があったはずです。 (ただ、最初に払って10万以上分が戻る) 更に年間通して10万以上医療費(薬代とかも含む)がかかった場合、高額医療でその年払った税金からいくらか戻ります。 通常年度末の確定申告時に申請しますが、税務署に行けばいつでも受け付けてくれます(5年間の猶予があります) (金額はあまり期待しない方がいいと思います)