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風俗嬢の確定申告について。

いろいろ調べたのですがわからない点がいくつかあり、質問させていただきます。 私は大学4年生です。今年の1月から4月末くらいまで風俗で働いてました。 その時は風俗と同時に飲食店で普通のアルバイトもしていました(あまり出勤してませんでしたが)。 そして4月末に風俗をやめてから5、6月は飲食のバイトのみしていましたが、そちらもいろいろあり6月末で辞めました。 そこから7月に事務のアルバイトを新たに始めて、今現在まで続いてます。 ただ、最近前にやってた風俗の貯金がほぼ無くなってしまい金欠ということもあり、先週くらいからまた風俗を始めました。現在は事務のバイトと風俗の掛け持ちです。 ちなみに、1月~4月末までの風俗の稼ぎの合計は約70万円です。普通のバイトの方は月平均6万くらい(扶養の103万は超えないはず)だと思います。 風俗で稼いだ分の確定申告をしようと思うのですが、質問がいくつかあります。無知を晒してしまうかもしれませんが許してください。 (1)1月から4月末までの風俗で稼いだ額と日付はメモに取ってありますが、その頃は確定申告の事を何も知らず、経費になりそうなレシートは全部捨ててしまいました。調べたところ、今からでも経費になるレシートは取っておいたり、クレカの過去の明細で大体の経費になりそうな支出を確認する事で、レシートがなくても何とかなるらしいのですが、本当でしょうか? (2)普通のアルバイトの収入と合わせたら確実に103万は超えるのですが、親にはバレませんか? (3)実は今やっている事務のアルバイトも色々あり今年中にもう辞めようかなと考えています。4月から新卒で会社に勤めるのですが、もし来年の1月~3月末まで風俗のみで稼いだ場合、会社にバレますか?普通のバイトなら源泉徴収票をもらって春から勤める会社に提出すると思いますが、風俗のみだとどうなるのでしょうか?会社には1月~3月末までは無職だったと言っておいて来年の確定申告の際に今年の1月~3月末までの風俗の稼ぎ分を確定申告するのでしょうか? 自分なりに調べたのですが、難しいことが多くて…分かりやすく誰か教えてくださると助かります。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.3

1 確定申告って、別に申告するときに経費のチェックをされるわけではないです。変な話、申告の際には全てスルーされるんですね。それで、もし後日チェックされたらそのときに精査されるのです。 それで税務署の人が「これはなんですか?」とチェックして、それで認められる、認められないとなって計算し直して、本来もっと税金を納めなければならなかったとしたら追徴課税されて請求される、というシステムなのです。 だから(幸運にも)税務署のチェックが入らなかったらスルーされることになります。ただし税務署というのはなかなかエグいところで、わざと数年泳がせることがあます。 とあるホストクラブの経営者なんて、お店が儲かって本人が高級外国車を乗り回してブイブイいわしていた頃は何もいわず、お店が潰れてお金がなくなったような頃に査察されて追徴課税何千万円なんてやられていました。彼の手元にそのお金があるときは何もいわないで、彼がお金に困っているタイミングでやるんです。お金が目的ならお金があるときにやったほうがいいですよね。確実にお金が貰えますから。でもそうじゃないんですよ、税務署(国税庁)ってところは。「国税庁はエグい」っていわれるのはそういうところです。 一般的に水商売や風俗業などの職種の人たちに対しては、厳しいところだと認識していいと思います。警察のほうが風俗業に優しいんじゃないかというほどですね。 2 他の回答者さんのおっしゃるとおり。 3 風俗店からのお給料は現金のトッパライ方式でしたか。だとしたら、いくら支払ったかの証拠はまずないはずです。風俗店のほとんどが脱税していると思うので、その証拠になりうる「誰にどれだけ払ったのか」の正確な帳簿はないと思います。大雑把な記録はあるでしょうけどね。 ただ、銀行振込なんかにしていれば、その金額の記録はバッチリ残ることにはなりますね。 トッパライの場合は、税務上は質問者さんを雇用していたという記録さえないのではないかなと思います。お店側の記録がない以上、質問者さんが申告した内容がそういうものになるのではないかなと思います。ですから質問者さんが申告しなければ誰にも分からない、というのはあるのかなとも思います。 あとあんまり自信がないけれど、風俗業で経費を認めさせるためには、税務署に個人事業主の登録をしないといけないかもしれません。今の学生身分のままでの確定申告だと風俗業を生業として登録していないので経費なんて存在しない、なぜなら質問者さんの職業は学生だから、となる可能性があります。 このへんは税理士さんとかに確認をとったほうがいいけれど、大学生の女の子が税理士さんに「私風俗でアルバイトしてたんですけど・・・」なんていえるもんじゃないってのは現実としてありますよね。税理士さんも税務署と立場が近いから、おカタい人が多いしなあ。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

(1) レシートがなくても経費扱いになることもありますが,絶対ではありません。少なくとも税務署が納得する程度の証拠(状況証拠でも可)がなければ経費にはなりません。 (2) 親はあなたを扶養控除の対象だとして申告するのでしょうから,あなたの申告がそれと矛盾しているようなら,税務署から親に連絡があります。その時点で親はなぜあなたの所得がそんなにあるのかをあなたに問いただすでしょう。 ちなみに扶養控除の対象となるのは所得48万円以下です。 給与所得は,給与収入(アルバイト先の支払額)から給与所得控除(最低でも55万円がみとめられる)を引いた額です。 事業所得は,事業収入(売上)から必要経費を引いた額です。 各種の所得の合計が48万円以下なら扶養控除の対象になります。 (3) 1月~3月末までの源泉徴収票を春から勤める会社に提出することになりますが,風俗業には源泉徴収票がないのですよね。そうすると源泉徴収票を会社に提出することもありませんから,その意味では会社にばれることはありません。もちろん確定申告は必要です。 ただし「会社には1月~3月末までは無職だったと言っておいて」,会社にばれたときには解雇されるケースがあります。嘘の経歴を言って入社する人には会社は厳しいですよ。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

法的には確定申告する義務があるとしか言えません。確定申告せずに収入があればその期間の所得税は納めていなかったということですから(勤め先で源泉徴収されている場合を除く)脱税と同じことで、ばれれば延滞税も徴収されます。なお、源泉徴収されている場合で払い過ぎていた場合でも確定申告しなければ一切戻ってきません。

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