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PC教室

今年の2月に6年働いた会社を寿退社しました。最近まで失業保険をもらいながら職業訓練学校へいき医療事務の資格をとりました。そして、今就職活動をしていますがなかなか医療事務で就職することが厳しいので パソコンの学校へ通いながら活動しようと思っています。失業保険の支給が終了した後でも教育訓練普及金の対象になるのでしょうか?また主人がいま税理士の資格の専門学校に通っているのですが、例えば私の給付金制度をつかうことはできないのでしょうか? ←本人でなくてはいけないと思うのですが・・・。

みんなの回答

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

明確に書いてはないですけど、本人でなくてはいけないでしょう。 失業保険とは関係ないようです。 失業から1年以内なら、という条件のようですし。

参考URL:
http://www.editor.co.jp/gakkou_shoukai/kyuhukin.html

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