- 締切済み
失業認定の「求職活動」等について教えて下さい
タイトルの通りなのですが、教えて頂きたく思います。 求職活動ではないのですが、失業中に資格の学校への通学(具体的には医療事務)は求職活動(雇用保険をもらえる要件の1つ)にはなりますでしょうか? 職業訓練校とかではなく、一般的に開講している所です(ニチイ学館など)。 ご存知の方が居られましたら、ご回答をお待ちしております。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
その医療事務の講座が 1.教育訓練給付対象講座等であった場合 2.再就職に資すると判断しえる民間機関等の講習を受講した場合 等の場合は、求職活動として認められる可能性があります 認められるかどうかは、ハローワークに事前にお問合せ下さい ハローワークで判断基準が若干違うので一概に可とも不とも回答出来ないので
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
基本手当の意味だと思いますが。 基本手当ならNo.1さんのおっしゃってる通りとなります。 雇用保険をもらう、失業等給付を受給する、ということだけを厳密に考えるなら、 教育訓練給付も雇用保険の失業等給付なのでもらえるということになります。 受給資格を満たしていて、支給対象講座を受講されていれば支給されます。 基本手当が受給できないのは大変ですが、就業するにあたり、より就業しやすく、よりよい待遇をつかむ為にも資格を取得することは大変よいことだと思います。高いスキルを身につけていれば有利にはなっても損はしないと思います。
- takuya1663
- ベストアンサー率52% (1027/1948)
こんにちは。 質問は失業給付を受ける際の求職活活動実績としてカウントというか、あくまで認定日などで申告書を提出する際の間に就職活動実績として認められる内容はどういうことを定義するのか」という質問でしょうか。 もしそうでなければすみません。 上記について質問をされる方が多いかと思いますが、昨今では就職活動の方法も進化かつ多様化しているので、勝手に判断するより、ハローワークにご質問された方が確実かと思います。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
失業給付を受ける為には 1.働く意志がある 2.働ける状態である 3.しかし仕事が無い と言う状態であることが条件です。 学校へ行くと言うことは少なくとも2を満たさないとして、求職活動以前の問題として失業給付の受給資格がありません。 もちろん職業訓練校等の安定所が指定したところは別ですし、またそうでなくても夜間の学校で昼間は働くと言うことで職を探しているということならば認められるかもしれませんが、昼間の学校では無理だと思います。