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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金は何月の分をもらっているのかわかりません)
年金の振り込み月と過払いについて
このQ&Aのポイント
- 年金の振り込み月とは、具体的に言えば例えば6月15日に振り込まれた年金は、4月と5月の分ではなく、5月と6月の分ではありませんか。では、6月に死亡した場合、7月分は過払いになるのでしょうか。
- 老齢基礎厚生年金の場合、6月15日に振り込まれた年金はどの月の分なのでしょうか。一般的には、その振り込み日の前の月の分となります。つまり、6月15日に振り込まれた年金は、5月分となるのではないでしょうか。では、6月に亡くなった場合、7月分はどうなるのでしょうか。
- 年金の振り込み月について疑問があります。例えば、6月15日に年金が振り込まれた場合、その月の分は何月の分になるのでしょうか。一般的には、その振り込み日の前の月の分になると言われています。つまり、6月15日に振り込まれた年金は、5月の分となるのではないでしょうか。しかし、6月に亡くなった場合、7月分はどうなるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
例えば6月15日に振り込まれた年金は、4月と5月の分です。6月に死亡した場合、7月分はもらえないのですが6月分はもらえますので、8月15日には6月分のみの年金が貰えます。
その他の回答 (2)
- kikihappy121
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回答No.3
例の回答とすれば、 6月15日に受給する年金は、4月、5月の2ヶ月分ですよ。 7月と8月と書いてる方が居ますが、未来のお金を先に払うなんてありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。大変良くわかりました。 6月の振り込み分は問題はて8月に振り込まれたのが6、7月分なので7月分が過払いということで納得しました。
- smi2270
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回答No.1
こんにちは! 6月15日~8月14日迄の分ですよ。
質問者
お礼
早速ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。大変納得しました