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離婚
現在60歳の男性です。離婚を考えています。離婚の場合、家は結婚してから建てたので折半と聞いていますが、退職金(少ないですけれど)も折半なのでしょうか?
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夫婦生活を営んできた中で形成された資産は原則として全て折半になるので、退職金もその対象となります。 ただし、離婚時点で退職金が支払われる前なら算入されない事があります。 退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられています。 そのため、退職金も給与と同様に財産分与の対象になりえます。 しかし、一般的に退職金が実際に支払われるのは退職のときであり、会社の経営状態や退職理由によっては支払がされない可能性もありますので、確実に支払われるという保証があるわけではありません。 そのため、退職までにまだ何十年もあるというケースにおいては、一律に退職金を財産分与の対象としてしまうのは不都合です。 よって、退職金を財産分与の対象とするためには、退職金の支給が確実であると見込まれることが必要になります。 また、支給が見込まれる場合であっても、その全額が対象になるわけではなく、婚姻期間(退職金の形成に貢献している割合)に応じた部分のみが対象となると考えられています。
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- ngwaver
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。