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日本で入籍 アメリカで離婚
現在カリフォルニア州在住です。 アメリカ国籍の夫と日本で入籍をし、その後CR1ビザを申請してグリーンカードを取得し渡米しました。 離婚になった場合日本とカリフォルニア州のどちらの法律が適応されるのでしょうか? 例えばカリフォルニア州の場合、結婚後に築いた家などの資産は離婚時に折半になるようですが、日本で入籍している場合はこういったことは適応されないのでしょうか?
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カリフォルニア州を含むアメリカでは全ての離婚は裁判離婚になるので、必ず裁判所への申請(夫婦の一方からでよい)が前提となります。 https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/heiwadanjo/danjo/documents/5kokusairikon.pdf 離婚が成立したら、領事館または日本の本籍地役所に離婚を届け出ます。詳細は領事館へ問い合わせを。 https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/m03_02_08.html
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- toka
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夫婦がいずれもカリフォルニア州在住なら、カリフォルニア州法が適用されます。 ただし、別にどこの国法に基づいて処理するかを証書にしていた場合は、その取り決めが優先されます。 法の適用に関する通則法 25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。 27条 第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
補足
回答ありがとうございます。 もういくつか教えてください。 離婚の提出先は日本で、アメリカへの届出は不要ということでしょうか? こういった離婚に関する情報を弁護士への問い合わせ以外で入手するサイトなどありますでしょうか?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
どこで入籍していても 法律が適用されるのは 離婚したときに在籍していた国です。アメリカです。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。