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住宅のブロックに衝突

香川県坂出市江で無免許で衝突した車は、死亡した人もいる ようです、運転者は支払い能力有るようには思えません、こ のような事故では、誰が損害を支払うことになるのでしょうか、よろしくお願いいたします。

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noname#252039
noname#252039
回答No.4

誰が損害を支払うか?・・・それは やってみないとわからない、と思いました。 どいうこと? ポイントは ・両親の監督義務違反 & 両親の不法行為責任  さらには、両親の運行供与者責任 ・未成年の責任能力 ・車は誰のもの? ・判例は? みたなことのような気がしました。 それぞれに処理させてください、よろしくお願いします。 未成年の責任能力、については 16歳ですし、運転するには免許が必要 というのは知ってて当然です。 また 本人が知らなかったとしても 同乗していた17~18の未成年の中には 誰かが知ってるはず、と思うんです。 つまりは 僕たちは悪いことをしている と分かっていてやった・・・と思います。 ならば、未成年の責任能力はある ってことになる。 両親について 親の責任を追及すると、たとえば 親についての不法行為責任 親の運行供用者責任(自動車損害賠償責任保険) などと思いましたが 最後の判例の考察をさせてください。 http://www.f-jiko.net/precedent/ これは情報としてまとまってて、わかりやすいです。 僕が注目したのは 岐阜地裁平成25年7月19日判決(自保1905) なんですけど、この判断は ※18歳の子供が無免許運転をして本件事故を起こすことを  予見することは困難、とし両親への請求を退けた  両親に監督義務違反があったとはいえない  両親は、損害を支払わなくていいですよ!  By裁判所 という結果でした。 もちろん、親の責任を認め未成年の子供とともに 親が損害を払いなさい、とする結論も(たくさん)あれど それは、やってみないとわからない と思います。 1つ1つ丁寧に検討しないと その外形だけでの判断は、僕にはできませんでした。 この事件の未成年には、当然に責任能力があるはず なのだから その未成年が賠償責任を負います。 負うけれど、その未成年にはお金がない場合に 親などに支払ってもらおうとするけれど 親が出るとこでたら、それはやってみないとわからない。 16歳少年が働いていたとすれば その雇用主の 使用者責任 を追求し雇用主に 支払ってもらう場合もあるでしょうし 運転した車が、親でない持ち主から借りたものであれば その所有者に支払ってもらう道もある。 スッキリしない回答、ごめんなさい。

habataki6
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.3

HPアド貼り忘れです 補足手順がわからないので・・・改めて https://jico-pro.com/magazine/81/#toc_anchor-1-1

habataki6
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.2

『交通事故弁護士ナビ』というサイトなんですが、無免許運転事故に 関する対策・補償について細かく簡略的に明記されてますので、ご一 読願います m(_ _)m そちらに、誰が損害を支払う事になるかという事も記載されていて、  『本人には補償する能力が無いので親権者との示談交渉になる   殆どの場合、未成年の加害者は高額な賠償金を支払う能力はあ   りませんので、親が未成年者本人に代わって補償をすることに   なります。なので、被害者は加害者側が任意保険に加入してい   れば保険会社と、未加入であれば未成年者本人の親権者と示談   交渉して対応を進めます。』 親に支払い義務が生じるみたいですねっ

habataki6
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.1

普通に 第2血縁者もしくは その人の面倒を 見ている人です。 第2血縁者は 両親、子供、兄弟などです

habataki6
質問者

お礼

ありがとうございます。

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