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医療関係者と介護従事者への慰労金
表題の慰労金が支払われることになっていると思いますが、対象は病院や施設(施設が自己都合でどうにでもできる)なのでしょうか、そこで働いているスタッフなのでしょうか? また、その内容(どう取り扱われるべきか)は都道府県によっても異なるのでしょうか? いまだにスタッフへの支払いも、その説明もない病院や施設がありますが、違法ではないのでしょうか?
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No.2 です。 No.1 の回答者が勘違いをしていらっしゃるようなので指摘しておきます。 >つまり裏を返したら、これを申請したら、感染する可能性のある患者の受け入れを拒否できなくなる。 というのは全くの間違いです。 慰労金の給付対象者は、各都道府県ごとに決められた「対象期間」内に、患者と直接接触するような業務に10日以上勤務した従業員です。 対象期間内に勤務していたかどうかだけであって、今後勤務するかどうかは問われていません。実際、対象期間に勤務していて、その後転職などをしてすでに医療機関に勤務していない元従業員に対しても慰労金は給付されます。 そして、従業員に給付するのであって医療機関に給付するのではありません。医療機関が患者の受け入れを拒否しようがどうしようが、そんなことは関係ありません。従業員が対象期間中に患者に接触する様な業務に携わっていればその従業員に支払われるのです。 さらに、ここでいう患者とは新型コロナウイルスに感染している患者と言う意味ではありません。何らかの疾患で医療機関を受診した患者すべてです。 そもそも、新型コロナウイルスに感染している可能性がない患者など存在しません。検査で陰性になったとしても、検査後に感染しないかどうかはわかりませんから、昨日検査して陰性になっても、検査後今日来院するまでの間に感染しないという保証はありません。ですから、新型コロナウイルスに感染していないことがわかっている患者は存在しません。 転んでけがをした患者が来たとして、その患者が実はコロナに感染していて、まだ症状が出ていないだけであるかもしれません。そうでないということは証明されていません。 すべての患者は感染している可能性のある患者です。そして、医療機関は医療法に定められて応召義務により、正当な理由がない限り、患者の求めに応じて診療をしなければなりません。 コロナ患者を治療する体制が整っていない医療機関は、そのこと正当な理由として受け入れを拒否できます。また、新型コロナウイルスに感染しているという証明はされていない患者は、すべて感染する可能性のある患者です。可能性のない患者はいません。そして感染していることが証明されておらず、症状から感染している可能性が高いと判断できない患者は、感染している可能性が否定できませんが応召義務により診療を拒否できません。これは慰労金を受け取る受け取らないには関係ありません。 >うけとったら、今度は、危険と判断される患者の受け入れを拒否できない とはなりません。受け取るのは医療機関ではありません。従業員です。従業員は転職して医療従事者でなくなっていても、対象期間に業務を行っていれば慰労金を受け取れます。 すべての患者は危険な患者であることが前提の慰労金なのです
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- QCD2001
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慰労金は、各従業員へ支払われることになっています。 ただし、申請は医療機関単位で行い、医療機関が従業員から委任されて申請を代行することになっています。 慰労金をもらえる従業員は、患者と接触する機会のある者に限られます。従って、病院の受付はこれに該当しますが、バックヤードで消毒を行ったり清掃を行ったりしていて患者と接触しない従業員は対象外になります。 主治医が採取した粘液等の培養を行ったり、細胞診を行ったり病理診断を行う病理医は、患者と接触しなければ対象外になります。 入院している病室の清掃をしていて、入院患者と接触する可能性のある清掃作業員は該当します。外部の業者がこのような作業を行っている場合も慰労金の対象となります。 なお、慰労金は義務ではないので医療機関が申請しないと決めたとしても違法ではありません。 質問者さんが上記のように患者と直接接触するような業務を行っているのであるなら、上司に相談してみてはいかがですか。
医療関係者と介護従事者だからと言って、無条件で支給されるとはなって居ません。 あなたが勤めているところの、状況などが何も書かれて居ませんので、その条件が不明ですので判断のしようはありません。 厚生労働省の発表している内容は下記のものになります。 事業目的 医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立 ち向かい、 1 感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと 2 継続して提供することが必要な業務であること 3 医療機関での集団感染の発生状況 から相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を 給付する。 事業内容 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等(※1) に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円を給付する(その他病院、診療 所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として5万円を給付する。) -------------- これ、つまり裏を返したら、 これを申請したら、感染する可能性のある患者の受け入れ拒否をできなくなる。 と、いう事になります。 あなたは、目先のお金だけ見て、そのお金が支払われる内容の部分を見て書かれて居ますでしょうか? かかってるかもしれないという患者が来たとき、これを受け取っていれば、うちでは対応できないので、他の病院などへ行ってくださいと言ったら、公布される条件に不適合となってしまいます。つまり返還しろという事になってしまいます。 私は会社を経営して居ますが、こんな条件のものなら、もらわない方が良いだろうという判断をします。 あなたの職場の条件が分かりませんが、私なら目先のお金につられて、それを遥かに超える危険なものを受け入れるとはしないですけどね。 感染の危険性が高い所にいるから、慰労金を出しましょうという事で、感染の危険性を低くしている所なら、慰労金は必要ないでしょう?という話です。 経営判断として、受け取らないとした所なら、危険な患者を受け入れないという判断もできますが、うけとったら、今度は、危険と判断される患者の受け入れを拒否できないと。なるわけです。 このような経営判断を、スタッフにしなければいけないという法的義務はありませんので、そもそも違法とはなりません。 きっとあなたは、そういう感染のリスクの高いところでバリバリと働きたかったのでしょうが・・・ 勤めて居たところは、スタッフの安全の方を優先したのかもしれませんね。