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株式が保有されている証券口座によって徴収税額が異なる可能性があるからです。 NISA口座なら非課税ですし、特定口座で配当受け入れにしている口座では、年末に譲渡損失と配当金が口座内で損益通算され、配当金交付時に差し引かれていた源泉徴収税額分が自動的に還付されたりします。特定口座でも配当受け入れにしていない場合は、確定申告でしか損益通算できません。 課税の扱いが異なる各証券口座の保有分の配当金をぜんぶまとめて交付して、課税関係は各証券会社におまかせ、配当金交付事務方は関知しません、というのが株式数比例分配方式です。