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理容師法について
知人から相談を受けました。 理容業に関することなのですが 頭髪の刈込、顔そり、染毛などの技術を網羅した HOW TO書籍や動画、DVDなどを制作販売する場合、 そのメディアに表示しなくてはいけない注意事項や 資格、またそのメディアに対する 厚生労働省などから必要な認可などはありますでしょうか? 理容師は国家資格ですので、 理容師の免許を持たない人が その様な技法のメディアを購入、視聴し、 これで私も理容師!みたいな勘違いを起こさない様に 「この書籍は理容師の資格を持つ方に向けたものです」 などの表記が必要なのではないかと考えておられる様なのですが メディア制作や法律的な事がわからず 専門的な知識をお持ちの方がおられたら 是非ともお知恵を貸していただきたいです。 何卒よろしくお願いいたします。
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- ngwaver
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回答No.1
>専門的な知識をお持ちの方がおられたら >是非ともお知恵を貸していただきたいです。 理容業の専門的知識を販売して利益をあげようというのに、法律の専門知識は無償で提供してほしいという事でしょうか?
お礼
ご覧いただきありがとうございました。
補足
質問をするサイトでしたので質問いたしました。 ご了承ください。