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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業の20万円の壁について)

副業の20万円の壁について

このQ&Aのポイント
  • 副業の収入が20万円を超えるか超えないかによって、税金の申告方法が変わることを知りたいです。
  • 副業をしている間に注意すべき税金の問題や節税方法について教えてください。
  • 副業の収入が20万円を超える場合、来年の都民税・区民税が上がる可能性があるので、適切な対策を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.5

>あの、要は20万超えるか超えないで働くか?を知りたいので。 では一言で、「税金を気にして収入をおさえるのは愚の骨頂です。」 なぜそう言えるのかは「税金の仕組み」を勉強すればわかります。

nikoend7
質問者

お礼

色々有難うございました。

その他の回答 (4)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

>理解力がないせいか、ご説明頂いたことがほぼわかりません。 「所得税」や「住民税」などの「税の仕組み」は義務教育では習わないので自分で勉強した人しかわかりません。 ですから、理解力があっても「一度で全て理解できる」とは限りません。 そういうものですから、「自分で勉強するのが面倒な人」や「とにかく計算が苦手な人」などは税金に関する手続きを「税理士」など【民間の専門業者】にまかせてしまいます。 もちろん、業者に頼むとお金がかかりますし、「2つの会社から給与を受け取っている(≒掛け持ち雇われている)」くらいの簡単な申告なら「税務署」の無料相談でなんとかなります。 ただし、2月・3月ころの申告シーズンは混み合うので、なるべく早めに相談に行ったほうがよいです。 また、コロナの影響で例年とは違った対応になると思いますので、まずは見学がてら近くの税務署に行ってみるのがいいかもしれません。(すいていれば予約しなくても職員さんにいろいろ聞けます。) (参考) 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm >……会社で確定申告し、副業は給与なので個人で申告します。   「会社(給与の支払者)」は「確定申告」を【しません(できません)】。 「給与の支払者」がする(できる)のは、「(源泉所得税の)年末調整)」【だけ】です。 --- 「所得税の確定申告」は「1月1日から12月31日までの1年間の【その人が稼いだ】【すべての】収入」をもとに【その人自身が】所得税の金額を計算して【源泉徴収で前払いしてある所得税との差額】を【精算】する手続きです。 この手続き(所得税の確定申告)を「フルタイムの勤務先」がしてくれることは【ありません】。 もし、するとすれば、「フルタイムの勤務先」と「兼業(掛け持ち)している勤務先」の2つの会社が【互いに連絡を取り合って(協力しあって)】nikoend7さんの所得税の計算と精算をしなければなりませんが、当然そんなことはしてもらえません。 ですから、【nikoend7さん自身が】【年が明けてから】「フルタイムの勤務先」と「兼業(掛け持ち)している勤務先」の2つの会社がそれぞれ発行した『【給与所得の】源泉徴収票』をもとに所得税の金額を計算して【国(≒税務署)】を相手に精算することになります。(それが「所得税の確定申告」です。) (参考) 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。 --- 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、1年間の【全ての所得】から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『年末調整の話(2010-08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html

nikoend7
質問者

お礼

税務署に連絡します。 有難うございました。

nikoend7
質問者

補足

あの、要は20万超えるか超えないで働くか?を知りたいので。 本当に色々有難うございました。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

ついでに一点補足です。 >超えることによって来年の都民税・区民税がとても上がるのであれば望ましくありません。 とのことですが、「副業の収入(もしくは所得)が20万円を超えたら【住民税が】急に(とても)上がる」ということは【ありません】。 理由は単純で、住民税(の所得割)の税率はどんな人でも(どんなに稼いでいる人でも)【10%】で変わらないからです。 つまり、「所得が1万円増えるごとに住民税(の所得割)が【千円】増える」だけで、ある時点から急に税率が跳ね上がることはありません。 --- 所得税については「申告しない(精算しない)」という選択ができる場合がありますし、「累進課税」ですから住民税とは異なります。

nikoend7
質問者

お礼

色々と有難うございました。

nikoend7
質問者

補足

丁寧にお答え有難うございました。   理解力がないせいか、ご説明頂いたことがほぼわかりません。 頂いたサイトを何回も読んでみようとおもいます。 会社で確定申告し、副業は給与なので個人で申告します。   シュミレーションとかしてみます。  有難うございました。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

訂正です。(「参考情報」の訂正なので不要なら無視してもらって大丈夫です。) --- 副業の収入が「給与」の場合は、源泉所得税が(給与の支払者によって)徴収されますが、その点を忘れていました。 ということで、以下のように訂正します。 --- ◯副業収入が20万円の場合(「所得税の確定申告」をしない場合)  ・所得税……【約6千円up】  ・住民税……約1万6千円up    つまり、副業の給与収入(20万円)から徴収される源泉所得税が約6千円ということです。(所得税の精算≒確定申告をしないので、この6千円が徴収されたままになります。)

  • SK8UH1
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回答No.1

>……このような説明ですが助言頂けたらと思います。 残念ながら不明な点が多く助言したくてもできません。 たとえば、最低でも以下の3点が分からないと税額の試算が【できません】。 ・フルタイムの会社の給与額 ・nikoend7さんが申告できる(受けられる)所得控除(しょとく・こうじょ)の【合計額】 ・副業の収入が「給与」かどうか?(「給与」でない場合はさらに情報が必要になります) ちなみに、条件次第では「20万円を超えても超えなくても【どちらでも】税金が1円も上がらない(≒副業していない場合と同じ)」ということ【も】あります。 (参考) 『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ここから先は「参考情報」です。(※長文です。) ***** 上記の通り、ご質問の情報だけでは税額の試算はできませんが、参考までに【仮の条件】を設定して計算してみます。 まず、サラリーマンの平均年収は400万円くらいらしいですから、とりあえずフルタイムの会社の『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」を「400万円」と【仮定】します。 「所得控除(の合計額)」については仮定が難しいのですが、切りよく「100万円」と【仮定】してみます。 副業の収入の(所得の)種類はフルタイムと同じ「給与(所得)」と【仮定】します。 --- この【仮の条件】で試算すると「副業の収入によって増える税額」は以下のようになります。 ◯副業収入が20万円の場合(「所得税の確定申告」をしない場合)  ・所得税……申告しないので変わらず  ・住民税……約1万6千円up ◯副業収入が24万円の場合  ・所得税……約1万円up  ・住民税……約2万円up ◯副業収入が30万円  ・所得税……約1万5千円up  ・住民税……約2万5千円up      ※繰り返しになりますが、条件次第で税額がまったく違ってもおかしくありませんのでご注意ください。 ----- ◯補足回答(やや専門的な話になります。) >源泉徴収はフルタイムの会社で行ってもらっているので、副業の分は自分で申告しようと思っています。 これは誤解があります。 「所得税の確定申告」では「1月1日から12月31日までの1年間の【すべての】収入」を【国(≒税務署)】に申告します。 そして、「すべての収入を元に(自分で)計算した所得税額」と「源泉徴収の制度によって前払いしてある源泉所得税の額」の【差額】を国に(自主的に)納めることになります。(所得税が「納め過ぎ」になっている場合は国から還付されます。) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 >2月~12月の副業収入が23万8千円ほどになります。 >そうすると確定申告になり、20万を超えないと住民税の申告になると聞きました。   ざっくりとそういうことですが、正確には違います。 たとえば、「副業の収入」が【給与ではない】場合は、「収入の金額」【ではなく】「所得の金額」で(申告の要不要を)判断します。 なお、「雇用契約」を結んで働いて得る収入は、原則として「給与」に分類されます。 また、「給与」の場合は(金額の多寡に関わらず)【給与の支払者】に『【給与所得の】源泉徴収票』の交付義務があります。 (参考) 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得【以外の】【所得の金額】の合計額が20万円を超える人 >3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった【給与の】【収入金額】……の合計額が20万円を超える人 --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『「収入」と「所得」の違いは何ですか?|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……また、給与等の支払を受ける方には、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に【全ての受給者に】交付【しなければなりません】。…… また、「所得税の確定申告」をしない場合は、原則として「住民税の申告」が必要になりますが、いわゆる「会社員」や「年金受給者」で「住民税の申告」をしている人はあまりません。 つまり、「所得税の確定申告をしない→住民税の申告が必要」【とは限らない】わけです。 詳しくは【自分が住んでいる市町村のルール】をご確認ください。(東京23区の場合は「特別区」) (参考) 【足立区の案内】『特別区民税・都民税(住民税)の申告』 https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/kurashi/zekin/shinkoku-t-kumin.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 ※分かりにくい点があれば補足してください。